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介護保険最新情報vol.1513 介護保険法施行規則の一部を改正する省令等の公布について (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001714217.pdf |
| 出典情報 | 介護保険法施行規則の一部を改正する省令等の公布について(6/22付 通知)《厚生労働省》 |
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(号外第 号)
報
官
月曜日
令和 年 月 日
︵略︶
掲げる区分に応じ︑当該イから
いう︒︶が︑次のイからホまでに
三第一号において﹁現金等﹂と
長が認定した額︵第九十七条の
する資産の合計額として市町村
する有価証券その他これらに類
資信託及び同項第十七号に規定
に規定する公募公社債等運用投
同運用信託︑同項第十五号の三
金︑同項第十一号に規定する合
条第一項第十号に規定する預貯
和四十年法律第三十三号︶第二
が所有する現金︑所得税法︵昭
護被保険者及びその者の配偶者
同じ︒︶であり︑かつ︑当該要介
しない者を除く︒同条において
ホまでに定める額以下であるも
掲げる区分に応じ︑当該イから
いう︒︶が︑次のイからホまでに
三第一号において﹁現金等﹂と
長が認定した額︵第九十七条の
する資産の合計額として市町村
する有価証券その他これらに類
資信託及び同項第十七号に規定
に規定する公募公社債等運用投
同運用信託︑同項第十五号の三
金︑同項第十一号に規定する合
条第一項第十号に規定する預貯
和四十年法律第三十三号︶第二
が所有する現金︑所得税法︵昭
護被保険者及びその者の配偶者
同じ︒︶であり︑かつ︑当該要介
しない者を除く︒同条において
︵略︶
ホまでに定める額以下であるも
イ
の
︵略︶
第一号被保険者であって︑
の
イ
ロ
公的年金等の収入金額等が八
第一号被保険者であって︑
万円︵当該要介護被保険者に
以下である場合
十万九千円を超え百二十万円
十万円以下である場合
配偶者がない場合にあって
千五百五十
百五十万円︵当該要介護被保
千五
険者に配偶者がない場合に
第一号被保険者であって︑
公的年金等の収入金額等が八
ハ
は︑五百五十万円︶
第一号被保険者であって︑
被保険者に配偶者がない場合
千六百五十万円︵当該要介護
十万九千円以下である場合
場合
千六百五十万円︵当該
要介護被保険者に配偶者がな
︵略︶
︵略︶
︵略︶
︵略︶
︵略︶
ニ・ホ
にあっては︑六百五十万円︶
十二万六千五百円以下である
公的年金等の収入金額等が八
ハ
あっては︑五百五十万円︶
十二万六千五百円を超え百二
公的年金等の収入金額等が八
ロ
︵略︶
い場合にあっては︑六百五十
︵略︶
︵略︶
万円︶
︵略︶
︵略︶
ニ・ホ
︵略︶
(号外第 号)
報
官
月曜日
令和 年 月 日
︵略︶
掲げる区分に応じ︑当該イから
いう︒︶が︑次のイからホまでに
三第一号において﹁現金等﹂と
長が認定した額︵第九十七条の
する資産の合計額として市町村
する有価証券その他これらに類
資信託及び同項第十七号に規定
に規定する公募公社債等運用投
同運用信託︑同項第十五号の三
金︑同項第十一号に規定する合
条第一項第十号に規定する預貯
和四十年法律第三十三号︶第二
が所有する現金︑所得税法︵昭
護被保険者及びその者の配偶者
同じ︒︶であり︑かつ︑当該要介
しない者を除く︒同条において
ホまでに定める額以下であるも
掲げる区分に応じ︑当該イから
いう︒︶が︑次のイからホまでに
三第一号において﹁現金等﹂と
長が認定した額︵第九十七条の
する資産の合計額として市町村
する有価証券その他これらに類
資信託及び同項第十七号に規定
に規定する公募公社債等運用投
同運用信託︑同項第十五号の三
金︑同項第十一号に規定する合
条第一項第十号に規定する預貯
和四十年法律第三十三号︶第二
が所有する現金︑所得税法︵昭
護被保険者及びその者の配偶者
同じ︒︶であり︑かつ︑当該要介
しない者を除く︒同条において
︵略︶
ホまでに定める額以下であるも
イ
の
︵略︶
第一号被保険者であって︑
の
イ
ロ
公的年金等の収入金額等が八
第一号被保険者であって︑
万円︵当該要介護被保険者に
以下である場合
十万九千円を超え百二十万円
十万円以下である場合
配偶者がない場合にあって
千五百五十
百五十万円︵当該要介護被保
千五
険者に配偶者がない場合に
第一号被保険者であって︑
公的年金等の収入金額等が八
ハ
は︑五百五十万円︶
第一号被保険者であって︑
被保険者に配偶者がない場合
千六百五十万円︵当該要介護
十万九千円以下である場合
場合
千六百五十万円︵当該
要介護被保険者に配偶者がな
︵略︶
︵略︶
︵略︶
︵略︶
︵略︶
ニ・ホ
にあっては︑六百五十万円︶
十二万六千五百円以下である
公的年金等の収入金額等が八
ハ
あっては︑五百五十万円︶
十二万六千五百円を超え百二
公的年金等の収入金額等が八
ロ
︵略︶
い場合にあっては︑六百五十
︵略︶
︵略︶
万円︶
︵略︶
︵略︶
ニ・ホ
︵略︶