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介護保険最新情報vol.1513 介護保険法施行規則の一部を改正する省令等の公布について (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001714217.pdf |
| 出典情報 | 介護保険法施行規則の一部を改正する省令等の公布について(6/22付 通知)《厚生労働省》 |
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老 発 0622 第 3 号
令 和 8 年 6 月 22 日
各
都道府県知事
殿
市 町 村 長
厚生労働省老健局長
( 公 印 省 略 )
介護保険法施行規則の一部を改正する省令等の公布について(通知)
本日、下記の省令及び告示が別添のとおり公布され、本年8月1日から施行することとさ
れたところである。
① 介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第 105 号)
② 介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する
食費の負担限度額等の一部を改正する告示(令和8年厚生労働省告示第 253 号)
これらの改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、十分御了知の上、関係者、関係
団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
記
第1
改正の趣旨
介護保険施設における食費及び居住費の助成である特定入所者介護(予防)サービス費
(介護保険法(平成9年法律第 123 号)第 51 条の3第1項及び第 61 条の3第1項に規定
する特定入所者介護(予防)サービス費をいう。以下「補足給付」という。)は、介護保
険法施行規則(平成 11 年厚生省令第 36 号。以下「施行規則」という。)第 83 条の5、第
97 条の3及び第 172 条の2に規定する所得区分に該当する等の要件を満たす、要介護被
保険者及び居宅要支援被保険者が対象とされており、食費及び居住費それぞれについて、
基準費用額(食事の提供又は居住に要する平均的な費用の額等を勘案して厚生労働大臣が
定める額をいう。)から負担限度額(平均的な家計における食費の状況及び特定入所者の
所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額をいう。以下同じ。)を差し
引いた額が支給される。
令 和 8 年 6 月 22 日
各
都道府県知事
殿
市 町 村 長
厚生労働省老健局長
( 公 印 省 略 )
介護保険法施行規則の一部を改正する省令等の公布について(通知)
本日、下記の省令及び告示が別添のとおり公布され、本年8月1日から施行することとさ
れたところである。
① 介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第 105 号)
② 介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する
食費の負担限度額等の一部を改正する告示(令和8年厚生労働省告示第 253 号)
これらの改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、十分御了知の上、関係者、関係
団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
記
第1
改正の趣旨
介護保険施設における食費及び居住費の助成である特定入所者介護(予防)サービス費
(介護保険法(平成9年法律第 123 号)第 51 条の3第1項及び第 61 条の3第1項に規定
する特定入所者介護(予防)サービス費をいう。以下「補足給付」という。)は、介護保
険法施行規則(平成 11 年厚生省令第 36 号。以下「施行規則」という。)第 83 条の5、第
97 条の3及び第 172 条の2に規定する所得区分に該当する等の要件を満たす、要介護被
保険者及び居宅要支援被保険者が対象とされており、食費及び居住費それぞれについて、
基準費用額(食事の提供又は居住に要する平均的な費用の額等を勘案して厚生労働大臣が
定める額をいう。)から負担限度額(平均的な家計における食費の状況及び特定入所者の
所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額をいう。以下同じ。)を差し
引いた額が支給される。