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記入の手引き【令和8年】 (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/soshiki/toukei/tp210528-01.html |
| 出典情報 | 令和8年賃金引上げ等の実態に関する調査(5/22)《厚生労働省》 |
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(注3)労働組合との賃上げ交渉で、具体的な金額ではなく、「賃金体系維持」で妥結し
た場合も、賃金の改定額、改定率を算出の上、記入してください。
(注4)個別賃金方式により賃金の改定を行った場合においても、「賃金の改定額」「賃
金の改定率」を記入してください。
* 賃金カット(基本給、諸手当の減額)を行った(又は行う)企業は、以下もお読みください。
賃金カットを行った場合、「賃金の改定額」は、定期昇給、ベースアップ等(諸手当の改定を含む。)
による1人平均増減額から賃金カットによる1人平均賃金の減少額を差し引いた額とします。
なお、昨年から賃金カットを行っており、本年内も継続もしくはさらなる賃金カットを行った場合は、
昨年の賃金カットを行う前の額と本年の賃金カット後の額により賃金の改定額、改定率を算出してくださ
い。
また、賃金カットなどで賃金が減額になる場合には、賃金の改定額、改定率の数字の前には、マイナス
符号(△)を付して記入してください。(オンライン回答の場合は「-」を記入します。)
上記の算出額がプラス(+)の場合には、問3(1)は「賃金を引き上げた・引き上げる」の欄に、
マイナス(-)の場合には、「賃金を引き下げた・引き下げる」の欄に回答してください。
また、ゼロ(0)の場合には、問3(1)は「賃金は変わらなかった・変わらない」の欄に回答し、
問3(5)の「1人平均賃金の改定額」欄には『0』(円)、「1人平均賃金の改定率」欄には『0.
0』(%)と記入してください。
「問3の(5)」の記入例
賃金引上げ該当者、賃金引下げ該当者、賃金が変わらない者、全てを含めて1人平均賃金の改定額・改定率を算
出してください。
なお、交通費を半年分まとめて支給している場合などは、可能な限り月額に換算の上計算してください。
マイナス符号
1人平均賃金の改定額
1人平均賃金の改定率
千
17)
4 2 5 0 円
17)
1
.6%
改定率は、小数点第1位ま
で記入してください。
マイナスの場合は「△」を記入してください。
<参考>1人平均賃金の改定額、改定率の計算例
所定内賃金(単位:円)
改定前
改定後
195,000
200,000
205,000
210,000
270,000
277,000
370,000
370,000
常用
労働者
A
B
C
D
※ 賃金の改定前後に在籍していない労働
者(改定後に入社した者、改定前に退
職した者等)は計算から除外する。
常用労働者が4人(A、B、C、D)いて、賃金の改定前後のそれぞれ1か月当たりの平均所定内賃金
を計算する場合は、以下①~④のとおりとなる。
①
賃金の改定前の平均所定内賃金を算出する。
〔全常用労働者の改定前の所定内賃金の総和を常用労働者数で除す。〕
※ 時間給制の者は、1か月当たりの標準的な所定内賃金を算出の上、計算に含める。
※ 改定前の所定内賃金は、賃金カットを行う前の額とする。
(195,000+205,000+270,000+370,000)= 1,040,000
1,040,000 ÷ 4 = 260,000(円)・・・(改定前の平均所定内賃金)
②
①と同様に、賃金の改定後の平均所定内賃金を算出する。
〔全常用労働者の改定後の所定内賃金の総和を常用労働者数で除す。〕
(200,000+210,000+277,000+370,000)= 1,057,000
1,057,000 ÷ 4 = 264,250(円)・・・(改定後の平均所定内賃金)
③
②で算出した改定後の平均所定内賃金から①で算出した改定前の平均所定内賃金を
引いた差額が「1人平均賃金の改定額」となる。
264,250
-
260,000 =
4,250(円)・・・(1人平均賃金の改定額)
④
③で算出した差額を①で算出した改定前の平均所定内賃金で除した値が
「1人平均賃金の改定率」となる。
4,250
÷
260,000 ×
100
≒
8
1.6(%)・・・(1人平均賃金の改定率)
た場合も、賃金の改定額、改定率を算出の上、記入してください。
(注4)個別賃金方式により賃金の改定を行った場合においても、「賃金の改定額」「賃
金の改定率」を記入してください。
* 賃金カット(基本給、諸手当の減額)を行った(又は行う)企業は、以下もお読みください。
賃金カットを行った場合、「賃金の改定額」は、定期昇給、ベースアップ等(諸手当の改定を含む。)
による1人平均増減額から賃金カットによる1人平均賃金の減少額を差し引いた額とします。
なお、昨年から賃金カットを行っており、本年内も継続もしくはさらなる賃金カットを行った場合は、
昨年の賃金カットを行う前の額と本年の賃金カット後の額により賃金の改定額、改定率を算出してくださ
い。
また、賃金カットなどで賃金が減額になる場合には、賃金の改定額、改定率の数字の前には、マイナス
符号(△)を付して記入してください。(オンライン回答の場合は「-」を記入します。)
上記の算出額がプラス(+)の場合には、問3(1)は「賃金を引き上げた・引き上げる」の欄に、
マイナス(-)の場合には、「賃金を引き下げた・引き下げる」の欄に回答してください。
また、ゼロ(0)の場合には、問3(1)は「賃金は変わらなかった・変わらない」の欄に回答し、
問3(5)の「1人平均賃金の改定額」欄には『0』(円)、「1人平均賃金の改定率」欄には『0.
0』(%)と記入してください。
「問3の(5)」の記入例
賃金引上げ該当者、賃金引下げ該当者、賃金が変わらない者、全てを含めて1人平均賃金の改定額・改定率を算
出してください。
なお、交通費を半年分まとめて支給している場合などは、可能な限り月額に換算の上計算してください。
マイナス符号
1人平均賃金の改定額
1人平均賃金の改定率
千
17)
4 2 5 0 円
17)
1
.6%
改定率は、小数点第1位ま
で記入してください。
マイナスの場合は「△」を記入してください。
<参考>1人平均賃金の改定額、改定率の計算例
所定内賃金(単位:円)
改定前
改定後
195,000
200,000
205,000
210,000
270,000
277,000
370,000
370,000
常用
労働者
A
B
C
D
※ 賃金の改定前後に在籍していない労働
者(改定後に入社した者、改定前に退
職した者等)は計算から除外する。
常用労働者が4人(A、B、C、D)いて、賃金の改定前後のそれぞれ1か月当たりの平均所定内賃金
を計算する場合は、以下①~④のとおりとなる。
①
賃金の改定前の平均所定内賃金を算出する。
〔全常用労働者の改定前の所定内賃金の総和を常用労働者数で除す。〕
※ 時間給制の者は、1か月当たりの標準的な所定内賃金を算出の上、計算に含める。
※ 改定前の所定内賃金は、賃金カットを行う前の額とする。
(195,000+205,000+270,000+370,000)= 1,040,000
1,040,000 ÷ 4 = 260,000(円)・・・(改定前の平均所定内賃金)
②
①と同様に、賃金の改定後の平均所定内賃金を算出する。
〔全常用労働者の改定後の所定内賃金の総和を常用労働者数で除す。〕
(200,000+210,000+277,000+370,000)= 1,057,000
1,057,000 ÷ 4 = 264,250(円)・・・(改定後の平均所定内賃金)
③
②で算出した改定後の平均所定内賃金から①で算出した改定前の平均所定内賃金を
引いた差額が「1人平均賃金の改定額」となる。
264,250
-
260,000 =
4,250(円)・・・(1人平均賃金の改定額)
④
③で算出した差額を①で算出した改定前の平均所定内賃金で除した値が
「1人平均賃金の改定率」となる。
4,250
÷
260,000 ×
100
≒
8
1.6(%)・・・(1人平均賃金の改定率)