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記入の手引き【令和8年】 (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/soshiki/toukei/tp210528-01.html |
| 出典情報 | 令和8年賃金引上げ等の実態に関する調査(5/22)《厚生労働省》 |
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問7 (2)0707
27) 業績連動式・・・
一定のシステムや算定式に基づき、部門・企業全体などの組織の業績や個人の業績に応じ
て賞与を決定する方式をいいます。
問8 (1)0804
28) 要求額・・・
原則として1か月当たりの1人平均所定内賃金の改定額としてください。ただし、個別賃
金方式などにより、この方法とは別の方法によって要求額を算出している場合で、上記のよ
うな方法が著しく困難な場合には、それによってください。
また、労働組合との間で複数年協定等を結んでおり、賃金改定について話合いを行った場
合は、話合いを行った年のみ、1年分の金額に換算して12分の1を「要求額」に記入してく
ださい。
ただし、具体的な要求額に賃金体系維持分(定昇分)を含む場合は、その定昇分を含む要
求額を記入してください。
問8 (1)0803
29) 賃金体系維持・・・
ベアの要求を見送り、定期昇給分(定期昇給制度がない企業では、定期昇給相当分)を確
保することをいいます。「賃金カーブの維持」ともいいます。
定期昇給確保を要求し、具体的な要求額を示さなかった場合のみ該当します。
問8 (3)0807
30) 妥結額・・・
1か月当たりの組合員1人平均妥結額を記入してください。
マイナスの場合は数値の前に「△」をつけてください。(オンライン回答の場合は「-」
を記入します。)
一時金(夏季及び年末の賞与(ボーナス)とは別)を支給することで妥結した場合には、
1人平均の一時金支給額の12分の1を妥結額に加算してください。
また、2回以上に分けて賃金の改定をする妥結をした場合には、それぞれを合わせた合計
額を記入してください。
労働組合との間に複数年協定等を結んでいる企業で、賃金改定について話合いを行った場
合は、「妥結額」は1年分の金額に換算して12分の1を記入してください。
なお、定期昇給、ベア等を実施しなかった場合は、妥結額を記入しないでください。ま
た、妥結後、賃金カットを行った場合は、賃金カット分を含めないで記入してください。
問8 (3)0808
31) 賃金改定率・・・
妥結額による賃金改定率をいいます。原則として、妥結前の組合員平均所定内賃金(賃金
カットを含まない額)に対する妥結額の割合(百分率)としてください。
(賃金改定率=妥結額÷妥結前の組合員平均所定内賃金×100)
マイナスの場合は数値の前に「△」をつけてください。(オンライン回答の場合は「-」
を記入します。)
問8 (3)0806
32) 賃金の改定を行わない・・・
全常用労働者の賃金を据え置くことで、定期昇給、ベア、ベースダウン、諸手当の改定、
賃金カットなどによる一切の賃金の改定を行わないことをいいます。
問9 (2)0902
33) 年間臨給状況・・・
①
各期型・・・ その年の夏の賞与交渉においては夏の賞与(ボーナス)、冬の賞与交渉に
おいては冬の賞与(ボーナス)をそれぞれ決定している企業です。
②
夏冬型・・・ 夏の賞与交渉の際に、その年の冬の賞与(ボーナス)を併せて決定してい
る企業です。
③
冬夏型・・・ 冬の賞与交渉の際に、翌年の夏の賞与(ボーナス)を併せて決定している
企業です。
④
その他・・・ 上記以外の企業です。
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27) 業績連動式・・・
一定のシステムや算定式に基づき、部門・企業全体などの組織の業績や個人の業績に応じ
て賞与を決定する方式をいいます。
問8 (1)0804
28) 要求額・・・
原則として1か月当たりの1人平均所定内賃金の改定額としてください。ただし、個別賃
金方式などにより、この方法とは別の方法によって要求額を算出している場合で、上記のよ
うな方法が著しく困難な場合には、それによってください。
また、労働組合との間で複数年協定等を結んでおり、賃金改定について話合いを行った場
合は、話合いを行った年のみ、1年分の金額に換算して12分の1を「要求額」に記入してく
ださい。
ただし、具体的な要求額に賃金体系維持分(定昇分)を含む場合は、その定昇分を含む要
求額を記入してください。
問8 (1)0803
29) 賃金体系維持・・・
ベアの要求を見送り、定期昇給分(定期昇給制度がない企業では、定期昇給相当分)を確
保することをいいます。「賃金カーブの維持」ともいいます。
定期昇給確保を要求し、具体的な要求額を示さなかった場合のみ該当します。
問8 (3)0807
30) 妥結額・・・
1か月当たりの組合員1人平均妥結額を記入してください。
マイナスの場合は数値の前に「△」をつけてください。(オンライン回答の場合は「-」
を記入します。)
一時金(夏季及び年末の賞与(ボーナス)とは別)を支給することで妥結した場合には、
1人平均の一時金支給額の12分の1を妥結額に加算してください。
また、2回以上に分けて賃金の改定をする妥結をした場合には、それぞれを合わせた合計
額を記入してください。
労働組合との間に複数年協定等を結んでいる企業で、賃金改定について話合いを行った場
合は、「妥結額」は1年分の金額に換算して12分の1を記入してください。
なお、定期昇給、ベア等を実施しなかった場合は、妥結額を記入しないでください。ま
た、妥結後、賃金カットを行った場合は、賃金カット分を含めないで記入してください。
問8 (3)0808
31) 賃金改定率・・・
妥結額による賃金改定率をいいます。原則として、妥結前の組合員平均所定内賃金(賃金
カットを含まない額)に対する妥結額の割合(百分率)としてください。
(賃金改定率=妥結額÷妥結前の組合員平均所定内賃金×100)
マイナスの場合は数値の前に「△」をつけてください。(オンライン回答の場合は「-」
を記入します。)
問8 (3)0806
32) 賃金の改定を行わない・・・
全常用労働者の賃金を据え置くことで、定期昇給、ベア、ベースダウン、諸手当の改定、
賃金カットなどによる一切の賃金の改定を行わないことをいいます。
問9 (2)0902
33) 年間臨給状況・・・
①
各期型・・・ その年の夏の賞与交渉においては夏の賞与(ボーナス)、冬の賞与交渉に
おいては冬の賞与(ボーナス)をそれぞれ決定している企業です。
②
夏冬型・・・ 夏の賞与交渉の際に、その年の冬の賞与(ボーナス)を併せて決定してい
る企業です。
③
冬夏型・・・ 冬の賞与交渉の際に、翌年の夏の賞与(ボーナス)を併せて決定している
企業です。
④
その他・・・ 上記以外の企業です。
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