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記入の手引き【令和8年】 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/soshiki/toukei/tp210528-01.html
出典情報 令和8年賃金引上げ等の実態に関する調査(5/22)《厚生労働省》
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問3 (4)0304
15) 改定後の賃金の適用開始日・・・
改定後の賃金が実際に給与計算に適用される最初の月日を記入してください。その際、賃
金の改定額を過去にさかのぼって適用する場合は、そのさかのぼって適用する月日を記入し
てください。月日が正確にわからない場合は、月のみを記入し、日については(前半・後
半)の別を○で囲んでください。
なお、1~12月の期間内に2回以上「賃金の改定を行った・行う」場合には、14)と同
じ要領で記入してください。
問3 (4)0305
16) 改定後の賃金の初回支払日・・・
賃金の改定が決定した後に初めてその賃金が実際に支給された月日を記入してください。
月日が正確にわからない場合は、月のみを記入し、日については(前半・後半)の別を○で
囲んでください。(賃金の改定額を過去にさかのぼって適用する場合は、その差額の支給月
日を記入してください。)
なお、「改定後の賃金の初回支払日」が「賃金の改定額を決定した日」や「改定後の賃金
の適用開始日」よりも前になることはありません。
「問3の(4)」の記入例

問3(2)の回答で、
・「1」を選択した場合は、1~8月
・「2」のみを選択した場合は、9~12月
の日付となります。

(4) 改定後の賃金の適用開始日、改定後の賃金の初回支払日をご記入ください。なお、日まで不
明の場合は、月のみ記入し、前半・後半のいずれかを1つ選び○で囲んでください。

4
6

改定後の賃金の適用開始日15)
改定後の賃金の初回支払日

16)

初回支払日は、「賃金の改定額を決定した日」
や「改定後の賃金の適用開始日」より後になり
ます。



16 日

(又は 前半 ・ 後半 )

0304





(又は 前半 ・ 後半 )

0305

正確な日付がわからない場合は月のみ記入し、前半
か後半に“○”を付けてください。(オンライン回
答の場合は日付のプルダウンから選択します。)

問3 (5)0306、0307
17) 1人平均賃金の改定額、改定率・・・
1か月当たりの1人平均所定内賃金の改定額、改定率をいいます。
1人平均所定内賃金は、所定労働時間に対して支払われるものであり、諸手当等を含み、
時間外・休日手当や深夜手当等の割増手当、慶弔手当等の特別手当は含めません。(本手引
き5頁参照)
* 「1人平均賃金の改定額(以下「賃金の改定額」)」
原則として1か月当たりの1人平均所定内賃金(以下「平均所定内賃金」)の、改定前
(賃金カットを行った場合は賃金カット前の額)との差額とします。
* 「1人平均賃金の改定率(以下「賃金の改定率」)」
原則として賃金の改定額の、改定前の平均所定内賃金(賃金カット前の額)に対する百分
率(パーセンテージ)とします。
(注1)賃金の改定額、賃金の改定率は、原則として賃金の改定を行わなかった労働者も
含めた全常用労働者で算出してください。
なお、賃金の改定前後に在籍していない労働者(改定後に入社した者、改定前に
退職した者等)は計算から除外してください。
(具体的な計算例は、8頁の<参考>を参照してください。)
(注2)労使の協定で上記の方法とは別の方法によって、賃金の改定額、改定率を算出し
ている場合(例えば、組合要求提出時の平均ベースを基にして、賃金の改定額、
改定率を決定するなど)で、上記のような算出が困難な場合には、それによって
ください。

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