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資料1ー1 厚生労働省提出資料 (9 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260515/medical12_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第12回 5/15)《内閣府》
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介護職員等が行う医行為及び法定研修・制度の内容について
実施可能な行為

登録事業者

○たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
○経管栄養(胃ろう又は腸ろう、経鼻経管栄養)

○自らの事業の一環として、たんの吸引等の業務を行う者は、
事業所ごとに都道府県知事に登録
<事業者種別>
・登録喀痰吸引等事業者:介護福祉士に喀痰吸引等を行わせる
業者
・登録特定行為事業者:介護職員等(特定行為業務従事者認定
証を受けた者)に喀痰吸引等を行わせる事業者

介護職員等の範囲
○介護福祉士
○介護福祉士以外の介護職員等
※一定の研修を修了した者を都道府県知事が認定
登録研修機関
○たんの吸引等の研修を行う機関を都道府県知事に登録
○登録の要件
☆喀痰吸引等研修を行うこと(※)
☆医師・看護師その他の者を講師として研修業務
に従事
☆研修業務を適正・確実に実施するための基準に
適合等
(※)喀痰吸引等研修の内容(次項参照)
・講義+演習+実地研修で構成
・対象者を特定せずたんの吸引等を行う場合と、特
定する場合、実施する行為を限定する場合によっ
て研修内容が異なる
・研修受講後、都道府県より「認定証」を交付

○登録の要件
☆医師、看護職員等の医療関係者との連携の確保
☆記録の整備その他安全かつ適正に実施するための措置等
<対象となる施設・事業所等の例>
・ 介護関係施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、グループ

ホーム、有料老人ホーム、通所介護、短期入所生活介護等)
・ 障害者支援施設等(通所施設及びケアホーム等)
・ 在宅(訪問介護、重度訪問介護(移動中や外出先を含む)等)

・ 特別支援学校
実施時期

○平成24年4月1日施行
(介護福祉士については平成28年4月1日施行。ただし、そ
れ以前であっても、一定の研修を受ければ実施可能。)
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