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資料1ー1 厚生労働省提出資料 (5 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260515/medical12_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第12回 5/15)《内閣府》
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【R6規制改革実施計画 項目a、b対応】
医行為のうち介護職員が実施可能とする行為の明確化について


ある行為が医行為であるか否かについては、個々の行為の態様に応じ個別具体的に判断する必要がある。
特に介護現場において実施することが多いと考えられる以下の行為について、検討を行った。

①PTPシートからの薬剤の取り出し
②お薬カレンダーへの配役
③経皮吸収型製剤の貼付
④穿刺を伴わない血糖測定
⑤蓄尿バック交換及びカテーテルとの接続
⑥爪白癬等の場合の爪切り
⑦目視で便が確認できる場合の摘便
⑧処方されたグリセリン浣腸の実施
⑨インスリン注射
⑩在宅酸素濃縮器のオン・オフ及び流量変更
⑪在宅酸素濃縮器から酸素ボンベへの切替え
⑫経管栄養チューブからの薬物注入
⑬真皮を超えない褥瘡の処置
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