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資料1ー1 厚生労働省提出資料 (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260515/medical12_agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第12回 5/15)《内閣府》 |
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【R6規制改革実施計画 項目a、b対応】
医行為のうち介護職員が実施可能とする行為の明確化について
○
検討対象とされた行為のうち、以下の行為については医師法(昭和23年法律第201号)第17条の考え方に照らし、
医師又は看護師でなければ実施できない行為として整理した。
⑦目視で便が確認できる場合の摘便
⑧処方されたグリセリン浣腸の実施
⑨インスリン注射
⑩在宅酸素濃縮器のオン・オフ及び流量変更
⑪在宅酸素濃縮器から酸素ボンベへの切替え
⑫経管栄養チューブからの薬物注入
⑬真皮を超えない褥瘡の処置
医師法第17条について
○医師法(昭和23年法律第201号)(抄)
第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
○医師法第17条は、「医師でなければ、医業をなしてはならない」と規定している。
「医業」とは、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすお
それのある行為(「医行為」)を、反復継続する意思をもって行うことと解されている。
○したがって、医師の業務独占とされている医行為については、看護師などの一定の範囲で医師の業務独占を解除
された有資格者が行う場合を除き、医師以外の者がこれを行うことは原則として認められない。
出典:平成17年3月30日
中央社会保険医療協議会 第57回診療報酬基本問題小委員会 資料「診ー1-2」より引用
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医行為のうち介護職員が実施可能とする行為の明確化について
○
検討対象とされた行為のうち、以下の行為については医師法(昭和23年法律第201号)第17条の考え方に照らし、
医師又は看護師でなければ実施できない行為として整理した。
⑦目視で便が確認できる場合の摘便
⑧処方されたグリセリン浣腸の実施
⑨インスリン注射
⑩在宅酸素濃縮器のオン・オフ及び流量変更
⑪在宅酸素濃縮器から酸素ボンベへの切替え
⑫経管栄養チューブからの薬物注入
⑬真皮を超えない褥瘡の処置
医師法第17条について
○医師法(昭和23年法律第201号)(抄)
第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
○医師法第17条は、「医師でなければ、医業をなしてはならない」と規定している。
「医業」とは、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすお
それのある行為(「医行為」)を、反復継続する意思をもって行うことと解されている。
○したがって、医師の業務独占とされている医行為については、看護師などの一定の範囲で医師の業務独占を解除
された有資格者が行う場合を除き、医師以外の者がこれを行うことは原則として認められない。
出典:平成17年3月30日
中央社会保険医療協議会 第57回診療報酬基本問題小委員会 資料「診ー1-2」より引用
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