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資料1ー1 厚生労働省提出資料 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260515/medical12_agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第12回 5/15)《内閣府》 |
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医療職・介護職間のタスク・シフト/シェア等
(規制改革実施計画
令和6年6月21日閣議決定)
Ⅱ 実施事項
1.革新的サービスの社会実装・国内投資の拡大
(6)健康・医療・介護
(ⅱ)医療職・介護職間のタスク・シフト/シェア等
No.
6
1/2
事項名
規制改革の内容
実施時期
介護現場における
タスク・シフト/
シェアの更なる推
進
我が国では、安全性等への配慮から、関係法令上、医行為は原則として医療に関
する教育を受けた職種が実施することとされており、介護現場においてケアを必要
とする利用者に対しては、例えば、血糖測定、インスリン注射、蓄尿バック交換及
びカテーテルとの接続、爪白癬等の場合の爪切り、経管栄養チューブからの薬物注
入、褥瘡の処置などについて、看護師等が行っている。一方、高齢者人口の増加等
を背景に、施設介護や在宅介護などの介護現場においてケアを必要とする利用者が
増加する中、前述のとおり、関係法令上、介護職員が実施可能な行為には制限があ
ることから、利用者に必要なケアを適時に提供できない場合があるという点で利用
者の不利益となっている事例があると、介護事業者や医療職及び介護職員の中から
指摘されている。こうした現場実態等を踏まえ、医療職・介護職間のタスク・シフ
ト/シェアを更に推進し、安全性を確保しつつ利用者本位のサービスを実現するた
め、以下の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、従来、安全性等の観点を踏まえ、医療機関以外の高齢者介護等
の現場等において、ある行為が医行為であるか否かについて判断に疑義が
生じることの多い行為であって原則として医行為ではないと考えられるものを
厚生労働省通知により明らかにしてきた一方で、介護事業者や医療職及び介護
職員の中からは、介護職員が実施可能と整理されていない行為のうち、介護現
場で実施されることが多いと考えられる、PTPシ ートからの薬剤の取り出し、
お薬カレンダーへの配薬等の行為について、安全に関するリスクが少なく、状
況判断が容易であり、特に専門的な知識・技術を必要としないと考えられるも
のがあり、介護職員も実施可能と明確化することで、介護現場におけるケアが
より円滑になるのではないか、との指摘もあり、 こうしたことも踏まえ、医行
為ではないと考えられる範囲を更に整理する。
a:令和6年検討開始、令和
7年措置
b:(前段)令和6年検討開
始、令和7年結論、(後
段)前段の結論を得次第
検討開始、令和8年度ま
でに結論、結論を得次第
速やかに措置
c:(前段)令和6年検討開
始、令和7年措置、(後
段)b の前段の結論を得
次第検討開始、b の後段
と同時期に措置
d:(前段)令和6年検討開
始、令和7年措置、(後
段)令和8年度までに措
置
所管府省
厚生労働省
2
(規制改革実施計画
令和6年6月21日閣議決定)
Ⅱ 実施事項
1.革新的サービスの社会実装・国内投資の拡大
(6)健康・医療・介護
(ⅱ)医療職・介護職間のタスク・シフト/シェア等
No.
6
1/2
事項名
規制改革の内容
実施時期
介護現場における
タスク・シフト/
シェアの更なる推
進
我が国では、安全性等への配慮から、関係法令上、医行為は原則として医療に関
する教育を受けた職種が実施することとされており、介護現場においてケアを必要
とする利用者に対しては、例えば、血糖測定、インスリン注射、蓄尿バック交換及
びカテーテルとの接続、爪白癬等の場合の爪切り、経管栄養チューブからの薬物注
入、褥瘡の処置などについて、看護師等が行っている。一方、高齢者人口の増加等
を背景に、施設介護や在宅介護などの介護現場においてケアを必要とする利用者が
増加する中、前述のとおり、関係法令上、介護職員が実施可能な行為には制限があ
ることから、利用者に必要なケアを適時に提供できない場合があるという点で利用
者の不利益となっている事例があると、介護事業者や医療職及び介護職員の中から
指摘されている。こうした現場実態等を踏まえ、医療職・介護職間のタスク・シフ
ト/シェアを更に推進し、安全性を確保しつつ利用者本位のサービスを実現するた
め、以下の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、従来、安全性等の観点を踏まえ、医療機関以外の高齢者介護等
の現場等において、ある行為が医行為であるか否かについて判断に疑義が
生じることの多い行為であって原則として医行為ではないと考えられるものを
厚生労働省通知により明らかにしてきた一方で、介護事業者や医療職及び介護
職員の中からは、介護職員が実施可能と整理されていない行為のうち、介護現
場で実施されることが多いと考えられる、PTPシ ートからの薬剤の取り出し、
お薬カレンダーへの配薬等の行為について、安全に関するリスクが少なく、状
況判断が容易であり、特に専門的な知識・技術を必要としないと考えられるも
のがあり、介護職員も実施可能と明確化することで、介護現場におけるケアが
より円滑になるのではないか、との指摘もあり、 こうしたことも踏まえ、医行
為ではないと考えられる範囲を更に整理する。
a:令和6年検討開始、令和
7年措置
b:(前段)令和6年検討開
始、令和7年結論、(後
段)前段の結論を得次第
検討開始、令和8年度ま
でに結論、結論を得次第
速やかに措置
c:(前段)令和6年検討開
始、令和7年措置、(後
段)b の前段の結論を得
次第検討開始、b の後段
と同時期に措置
d:(前段)令和6年検討開
始、令和7年措置、(後
段)令和8年度までに措
置
所管府省
厚生労働省
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