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資料1ー1 厚生労働省提出資料 (23 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260515/medical12_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第12回 5/15)《内閣府》
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喀痰吸引等に係る規定

抜粋

社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)
(定義)
第二条
2 この法律において「介護福祉士」とは、第四十二条第一項の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身
体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護(喀痰吸引その他のその者が日常生
活を営むのに必要な行為であつて、医師の指示の下に行われるもの(厚生労働省令で定めるものに限る。以下「喀痰吸引等」という。)を含
む。)を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと(以下「介護等」という。)を業とする者をいう。
(保健師助産師看護師法との関係)
第四十八条の二 介護福祉士は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわら
ず、診療の補助として喀痰吸引等を行うことを業とすることができる。
附則
(認定特定行為業務従事者に係る特例)
第十条 介護の業務に従事する者(介護福祉士を除く。次条第二項において同じ。)のうち、同条第一項の認定特定行為業務従事者認定証の
交付を受けている者(以下「認定特定行為業務従事者」という。)は、当分の間、保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条の
規定にかかわらず、診療の補助として、医師の指示の下に、特定行為(喀痰吸引等のうち当該認定特定行為業務従事者が修了した次条第二項
に規定する喀痰吸引等研修の課程に応じて厚生労働省令で定める行為をいう。以下同じ。)を行うことを業とすることができる。ただし、次
条第四項の規定により特定行為の業務の停止を命ぜられている者については、この限りでない。2 認定特定行為業務従事者は、特定行為の
業務を行うに当たつては、医師、看護師その他の医療関係者との連携を保たなければならない。
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)
(医師の指示の下に行われる行為)
第一条 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。)第二条第二項の厚生労働省令で定める医師の指示
の下に行われる行為は、次のとおりとする。
一 口腔内の喀痰かくたん吸引
二 鼻腔内の喀痰吸引
三 気管カニューレ内部の喀痰吸引
四 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
五 経鼻経管栄養
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