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資料1 がん診療連携拠点病院等の指定要件について (39 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73144.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第10回 5/14)《厚生労働省》 |
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アピアランスケアに係る相談支援・情報提供体制
各項目のポイント
アピアランスケアに係る相談支援・情報提供体制
患者対応の流れ
がん治療により外見変化のある患者
(外見変化の可能性がある患者も含む)
相談支援・
情報提供
① 医療従事者による評価
【主体】
○がん患者と接するすべての医療従事者
○アピアランスケア担当者(医師・看護師・ソー
シャルワーカー等)
② 多職種による情報
提供・指導の実施
【主体】
アピアランスケア担当者
②以外の一般的な情
報提供・相談支援
体制の構築・維持に
必要な事項
③ アピアランスケア担
当者の配置
④ アピアランスケア管
理者の配置
⑤ 委員会の開催
⑥ 医療従事者向けの
院内教育の実施
【主体】
がん患者と接するす
べての医療従事者
専門的治療を要する場合
がん患者と接するすべての医療従事者が、患者の心理状態、治療内容、医学的状態等を
踏まえて、患者に必要な相談支援・情報提供の内容を評価する。評価が困難な場合はア
ピアランスケア担当者につなぎ、アピアランスケア担当者が評価を行う。
② 多職種による情報提供・指導の実施
①の評価を踏まえて、アピアランスケア担当者以外の医療従事者による一般的な対応で
は困難な患者に対して、多職種で連携し、アピアランスケアに係る相談支援・情報提供を
実施する。必要に応じて専門的な治療に繋ぐ他、各種情報提供等も行う。なお、アピアラ
ンスケア担当者以外の医療従事者による一般的な対応で充足する患者については、が
ん患者と接するすべての医療従事者が、一般的な相談支援・情報提供を行う。
③ アピアランスケア担当者の配置
アピアランスケア担当者以外の医療従事者による一般的な対応では困難な患者に対し
て、アピアランスケアに係る多職種による相談支援・情報提供を実施できるように、担当
者として専門職を複数配置する。アピアランスケア担当者は、委員会の開催や医療従事
者向けの院内教育等をアピアランスケア管理者とともに行う。なお、アピアランスケアの
基礎的な事項に係る適切な研修を受講した担当者を配置する。
④ アピアランスケア管理者の配置
情報提供を要する場合
専門的な治療
① 医療従事者による評価
情報提供
アピアランスケア担当者を管理し、⑤で示す委員会の運営、及び院内体制構築・維持を
統括する者(以下「アピアランスケア管理者」という。)を配置する。アピアランスケア管理
者は、院内におけるアピアランスケアに係る相談支援・情報提供の体制整備を推進する
観点から、当該機能に関する組織的な管理・調整を担う者が望ましい。なお、適切な研
修を受講することが望ましい。
⑤ 委員会の開催
院内でアピアランスケアに係る相談支援・情報提供について検討する委員会を開催する。
各専門職が協働して対応
※部門、医療チームなど形式は問わない
医療以外の民間サービス
皮膚・爪障害の治療、浮腫の治療、乳房再建術、抑う
つへの医学的治療 等
ウィッグ等の販売
胸部補整具の販売 等
⑥ 医療従事者向けの院内教育の実施
がん患者に関わる医療従事者が、アピアランスケアの基礎的な事項、及び院内における
アピアランスケアに係る相談支援・情報提供の対応の流れを理解するよう、管理者・担当
者が教育を実施する。
見直しの方向性(案)
•
•
がん診療連携拠点病院等に対して、アピアランスケアについて整備すべき体制を通知(※)にて示しているところ。
通知の内容について、整備指針へ反映させてはどうか。
※「アピアランスケアに係る体制整備について」(令和8年3月31日健生が発0331第1号厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課長通知)
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各項目のポイント
アピアランスケアに係る相談支援・情報提供体制
患者対応の流れ
がん治療により外見変化のある患者
(外見変化の可能性がある患者も含む)
相談支援・
情報提供
① 医療従事者による評価
【主体】
○がん患者と接するすべての医療従事者
○アピアランスケア担当者(医師・看護師・ソー
シャルワーカー等)
② 多職種による情報
提供・指導の実施
【主体】
アピアランスケア担当者
②以外の一般的な情
報提供・相談支援
体制の構築・維持に
必要な事項
③ アピアランスケア担
当者の配置
④ アピアランスケア管
理者の配置
⑤ 委員会の開催
⑥ 医療従事者向けの
院内教育の実施
【主体】
がん患者と接するす
べての医療従事者
専門的治療を要する場合
がん患者と接するすべての医療従事者が、患者の心理状態、治療内容、医学的状態等を
踏まえて、患者に必要な相談支援・情報提供の内容を評価する。評価が困難な場合はア
ピアランスケア担当者につなぎ、アピアランスケア担当者が評価を行う。
② 多職種による情報提供・指導の実施
①の評価を踏まえて、アピアランスケア担当者以外の医療従事者による一般的な対応で
は困難な患者に対して、多職種で連携し、アピアランスケアに係る相談支援・情報提供を
実施する。必要に応じて専門的な治療に繋ぐ他、各種情報提供等も行う。なお、アピアラ
ンスケア担当者以外の医療従事者による一般的な対応で充足する患者については、が
ん患者と接するすべての医療従事者が、一般的な相談支援・情報提供を行う。
③ アピアランスケア担当者の配置
アピアランスケア担当者以外の医療従事者による一般的な対応では困難な患者に対し
て、アピアランスケアに係る多職種による相談支援・情報提供を実施できるように、担当
者として専門職を複数配置する。アピアランスケア担当者は、委員会の開催や医療従事
者向けの院内教育等をアピアランスケア管理者とともに行う。なお、アピアランスケアの
基礎的な事項に係る適切な研修を受講した担当者を配置する。
④ アピアランスケア管理者の配置
情報提供を要する場合
専門的な治療
① 医療従事者による評価
情報提供
アピアランスケア担当者を管理し、⑤で示す委員会の運営、及び院内体制構築・維持を
統括する者(以下「アピアランスケア管理者」という。)を配置する。アピアランスケア管理
者は、院内におけるアピアランスケアに係る相談支援・情報提供の体制整備を推進する
観点から、当該機能に関する組織的な管理・調整を担う者が望ましい。なお、適切な研
修を受講することが望ましい。
⑤ 委員会の開催
院内でアピアランスケアに係る相談支援・情報提供について検討する委員会を開催する。
各専門職が協働して対応
※部門、医療チームなど形式は問わない
医療以外の民間サービス
皮膚・爪障害の治療、浮腫の治療、乳房再建術、抑う
つへの医学的治療 等
ウィッグ等の販売
胸部補整具の販売 等
⑥ 医療従事者向けの院内教育の実施
がん患者に関わる医療従事者が、アピアランスケアの基礎的な事項、及び院内における
アピアランスケアに係る相談支援・情報提供の対応の流れを理解するよう、管理者・担当
者が教育を実施する。
見直しの方向性(案)
•
•
がん診療連携拠点病院等に対して、アピアランスケアについて整備すべき体制を通知(※)にて示しているところ。
通知の内容について、整備指針へ反映させてはどうか。
※「アピアランスケアに係る体制整備について」(令和8年3月31日健生が発0331第1号厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課長通知)
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