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資料1 今後の看護職員に求められる資質について (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72681.html |
| 出典情報 | 2040年に向けた看護職員の養成・確保の在り方に関する検討会(第2回 5/8)《厚生労働省》 |
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新人看護職員研修について
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日本では現在、新人看護職員研修は「努力義務」とされている。
新人看護職員研修を含む研修の必要性について、2009年から2つの法律に規定された。
◆保健師助産師看護師法
・第二十八条の二 保健師、助産師、看護師及び准看護師は、免許を受けた後も、臨床研修その他の研修を受け、その資質の向上を図るよう
に努めなければならない。
◆看護師等の人材確保の促進に関する法律
・第四条 国は、看護師等の養成、研修等による資質の向上及び就業の促進並びに病院等に勤務する看護師等の処遇の改善その他
看護師等の確保の促進のために必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
・第四条
4 地方公共団体は、看護に対する住民の関心と理解を深めるとともに、看護師等の確保を促進するために必要な措置を
講ずるよう努めなければならない。
・第五条
病院等の開設者等は、病院等に勤務する看護師等が適切な処遇の下で、そ の専門知識と技能を向上させ、かつ、これを
看護業務に十分に発揮できるよう、病院等に勤務する看護師等の処遇の改善、新たに業務に従事する看護師等に対する
臨床研修その他の研修の実施、看護師等が自ら研修を受ける機会を確保できるようにするために必要な配慮その他の措置
を講ずるよう努めなければならない。
・第六条
看護師等は、保健医療の重要な担い手としての自覚の下に、高度化し、かつ、多様化する国民の保健医療サービスへの需要
に対応し、研修を受ける等自ら進んでその能力の開発及び向上を図るとともに、自信と誇りを持ってこれを看護業務に発揮
するよう努めなければならない。
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日本では現在、新人看護職員研修は「努力義務」とされている。
新人看護職員研修を含む研修の必要性について、2009年から2つの法律に規定された。
◆保健師助産師看護師法
・第二十八条の二 保健師、助産師、看護師及び准看護師は、免許を受けた後も、臨床研修その他の研修を受け、その資質の向上を図るよう
に努めなければならない。
◆看護師等の人材確保の促進に関する法律
・第四条 国は、看護師等の養成、研修等による資質の向上及び就業の促進並びに病院等に勤務する看護師等の処遇の改善その他
看護師等の確保の促進のために必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
・第四条
4 地方公共団体は、看護に対する住民の関心と理解を深めるとともに、看護師等の確保を促進するために必要な措置を
講ずるよう努めなければならない。
・第五条
病院等の開設者等は、病院等に勤務する看護師等が適切な処遇の下で、そ の専門知識と技能を向上させ、かつ、これを
看護業務に十分に発揮できるよう、病院等に勤務する看護師等の処遇の改善、新たに業務に従事する看護師等に対する
臨床研修その他の研修の実施、看護師等が自ら研修を受ける機会を確保できるようにするために必要な配慮その他の措置
を講ずるよう努めなければならない。
・第六条
看護師等は、保健医療の重要な担い手としての自覚の下に、高度化し、かつ、多様化する国民の保健医療サービスへの需要
に対応し、研修を受ける等自ら進んでその能力の開発及び向上を図るとともに、自信と誇りを持ってこれを看護業務に発揮
するよう努めなければならない。
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