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資料1 医師の確保・偏在対策における医学部臨時定員の方針について (30 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72536.html |
| 出典情報 | 医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会(第14回 4/17)《厚生労働省》 |
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令和9年度の医学部臨時定員の配分・調整方法について(案)
○ 各都道府県の医学部臨時定員については、以下の方針で配分・調整する方向性で、各都道府県の意向の確認等を進めることとしてはどうか。
各都道府県における令和9年度の医学部臨時定員地域枠は、以下の通り調整を行う。
○
医師多数県等の臨時定員の調整
・ 令和9年度の医学部臨時定員の調整においては、第8次(後期)医師確保計画にあたって更新された医師偏在指標を用
いることとし、当該指標に基づく医師多数県の臨時定員地域枠は、令和8年度臨時定員地域枠から令和6年度臨時定員地
域枠に0.2を乗じた数を減算した上で、地域の実情等に配慮する視点から、以下の調整を行う。
① 令和9年度までに、恒久定員100名あたり恒久定員内地域枠を6名以上設置する等、更なる偏在是正が必要な県につ
いては、令和6年度臨時定員地域枠に0.1を乗じた数を復元する。
② この復元に加えて、以下のいずれかの要件にあてはまる医師多数県については、令和6年度臨時定員地域枠に0.1を
乗じた数を復元する。
A)人口変化率について、全年齢の人口の減少率が全国上位1/3かつ75歳以上の高齢者人口の増加率が全国上位2/3
B)アクセスの困難さを示すへき地尺度が特に高い区域(全国上位10%)の二次医療圏が当該県内に複数存在
C)高齢医師(75歳以上医師)の割合が多数県上位1/3
・ 第8次(後期)医師確保計画にあたって医師偏在指標の更新により「医師多数県から医師中程度県となった県」又は
「新たに医師多数県となった県」の臨時定員地域枠は、これまでの区分に基づく対応とのバランスや激変への配慮に留意
し、地域の実情等に配慮する視点から、上記①又は②のいずれかの要件に当てはまる場合を除き、令和8年度臨時定員地
域枠から令和6年度臨時定員地域枠に0.1を乗じた数を減算する。
○ その他の県における調整
・ 全ての都道府県において、令和8年度臨時定員地域枠を上回る枠数を設定する場合は、当該都道府県に所在する大学の
恒久定員内に設置することを基本とし、臨時定員地域枠は、原則として令和8年度臨時定員地域枠を超えないこととする。
・ ただし、医師少数県又は中程度県において、臨時定員地域枠の設置に係る調整の過程等の事情によりやむを得ず一時的
に臨時定員を増員する場合であって、次年度において臨時定員を調整する等の必要な対応を行う計画がある場合には、令
和8年度を上回る臨時定員地域枠数を設定できることとする。
※ 以上の調整を行うにあたっては、臨時定員の要件を満たした上で、必要に応じて教育・研修体制、医師少数区域への地域枠医師の配置状況や診療科選定の状
況、若手の医師数、医師偏在指標の多寡、過年度の臨時定員充足率・離脱状況等についても考慮する。
※ なお、臨時定員研究医枠については、その趣旨に沿って別途精査を行うこととする。
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○ 各都道府県の医学部臨時定員については、以下の方針で配分・調整する方向性で、各都道府県の意向の確認等を進めることとしてはどうか。
各都道府県における令和9年度の医学部臨時定員地域枠は、以下の通り調整を行う。
○
医師多数県等の臨時定員の調整
・ 令和9年度の医学部臨時定員の調整においては、第8次(後期)医師確保計画にあたって更新された医師偏在指標を用
いることとし、当該指標に基づく医師多数県の臨時定員地域枠は、令和8年度臨時定員地域枠から令和6年度臨時定員地
域枠に0.2を乗じた数を減算した上で、地域の実情等に配慮する視点から、以下の調整を行う。
① 令和9年度までに、恒久定員100名あたり恒久定員内地域枠を6名以上設置する等、更なる偏在是正が必要な県につ
いては、令和6年度臨時定員地域枠に0.1を乗じた数を復元する。
② この復元に加えて、以下のいずれかの要件にあてはまる医師多数県については、令和6年度臨時定員地域枠に0.1を
乗じた数を復元する。
A)人口変化率について、全年齢の人口の減少率が全国上位1/3かつ75歳以上の高齢者人口の増加率が全国上位2/3
B)アクセスの困難さを示すへき地尺度が特に高い区域(全国上位10%)の二次医療圏が当該県内に複数存在
C)高齢医師(75歳以上医師)の割合が多数県上位1/3
・ 第8次(後期)医師確保計画にあたって医師偏在指標の更新により「医師多数県から医師中程度県となった県」又は
「新たに医師多数県となった県」の臨時定員地域枠は、これまでの区分に基づく対応とのバランスや激変への配慮に留意
し、地域の実情等に配慮する視点から、上記①又は②のいずれかの要件に当てはまる場合を除き、令和8年度臨時定員地
域枠から令和6年度臨時定員地域枠に0.1を乗じた数を減算する。
○ その他の県における調整
・ 全ての都道府県において、令和8年度臨時定員地域枠を上回る枠数を設定する場合は、当該都道府県に所在する大学の
恒久定員内に設置することを基本とし、臨時定員地域枠は、原則として令和8年度臨時定員地域枠を超えないこととする。
・ ただし、医師少数県又は中程度県において、臨時定員地域枠の設置に係る調整の過程等の事情によりやむを得ず一時的
に臨時定員を増員する場合であって、次年度において臨時定員を調整する等の必要な対応を行う計画がある場合には、令
和8年度を上回る臨時定員地域枠数を設定できることとする。
※ 以上の調整を行うにあたっては、臨時定員の要件を満たした上で、必要に応じて教育・研修体制、医師少数区域への地域枠医師の配置状況や診療科選定の状
況、若手の医師数、医師偏在指標の多寡、過年度の臨時定員充足率・離脱状況等についても考慮する。
※ なお、臨時定員研究医枠については、その趣旨に沿って別途精査を行うこととする。
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