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「ヒトES細胞の樹立に関する指針」条文比較表[376KB] (21 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72488.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第116回 4/15)《厚生労働省》 |
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ヒトES細胞の樹立に関する指針
(平成31年文部科学省・厚生労働省告示第4号)
改正後(案)
この項において「説明書等」という。)を体細胞提供者等に、その
写しを体細胞提供機関にそれぞれ交付するものとする。ただし、前
条第二項に基づき電磁的方法によるインフォームド・コンセントを
受けた場合は、説明書等及びその写しの交付に代えて、体細胞提供
者等及び体細胞提供機関に対し、説明書等に記載すべき事項を電磁
的方法により提供することができるものとする。
(体細胞の提供に係るインフォームド・コンセントの確認)
第三十六条 第三十条の規定は、体細胞の提供に係るインフォームド・
コンセントの確認について準用する。この場合において、同条第一
項及び第二項中「未受精卵等提供医療機関」とあるのは「体細胞提
供機関」と、同条第一項中「第二十八条第一項」とあるのは「第三
十四条第一項」と、同条第二項中「未受精卵等」とあるのは「体細
胞」と読み替えるものとする。
(体細胞の提供者の個人情報の保護)
第三十七条 人クローン胚使用樹立に携わる者は、体細胞の提供者に
関する情報について、個人情報の保護に関する法令等を遵守するほ
か、当該情報の保護に最大限努めるものとする。
2 前項の趣旨に鑑み、体細胞提供機関は、体細胞を人クローン胚使
用樹立機関に移送するときには、当該体細胞の提供者を識別するこ
とができないよう必要な措置を講ずるものとする。ただし、人クロ
ーン胚使用樹立機関が体細胞の提供者の疾患に係る情報を必要とす
る場合であって、体細胞提供機関が体細胞提供者等の同意及び体細
胞提供機関の倫理審査委員会の承認を受けたときは、この限りでな
い。
第八章雑則
(研究成果の公開)
第三十八条 ヒトES細胞の樹立により得られた研究成果は、知的財
産権及び個人情報の保護等に支障が生じる場合を除き、公開するも
のとする。
(指針不適合の公表)
第三十九条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、ヒトES細胞の取扱
いがこの指針に定める基準に適合していないと認める者があったと
きは、その旨を公表するものとする。
- 21 -
備
考
(平成31年文部科学省・厚生労働省告示第4号)
改正後(案)
この項において「説明書等」という。)を体細胞提供者等に、その
写しを体細胞提供機関にそれぞれ交付するものとする。ただし、前
条第二項に基づき電磁的方法によるインフォームド・コンセントを
受けた場合は、説明書等及びその写しの交付に代えて、体細胞提供
者等及び体細胞提供機関に対し、説明書等に記載すべき事項を電磁
的方法により提供することができるものとする。
(体細胞の提供に係るインフォームド・コンセントの確認)
第三十六条 第三十条の規定は、体細胞の提供に係るインフォームド・
コンセントの確認について準用する。この場合において、同条第一
項及び第二項中「未受精卵等提供医療機関」とあるのは「体細胞提
供機関」と、同条第一項中「第二十八条第一項」とあるのは「第三
十四条第一項」と、同条第二項中「未受精卵等」とあるのは「体細
胞」と読み替えるものとする。
(体細胞の提供者の個人情報の保護)
第三十七条 人クローン胚使用樹立に携わる者は、体細胞の提供者に
関する情報について、個人情報の保護に関する法令等を遵守するほ
か、当該情報の保護に最大限努めるものとする。
2 前項の趣旨に鑑み、体細胞提供機関は、体細胞を人クローン胚使
用樹立機関に移送するときには、当該体細胞の提供者を識別するこ
とができないよう必要な措置を講ずるものとする。ただし、人クロ
ーン胚使用樹立機関が体細胞の提供者の疾患に係る情報を必要とす
る場合であって、体細胞提供機関が体細胞提供者等の同意及び体細
胞提供機関の倫理審査委員会の承認を受けたときは、この限りでな
い。
第八章雑則
(研究成果の公開)
第三十八条 ヒトES細胞の樹立により得られた研究成果は、知的財
産権及び個人情報の保護等に支障が生じる場合を除き、公開するも
のとする。
(指針不適合の公表)
第三十九条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、ヒトES細胞の取扱
いがこの指針に定める基準に適合していないと認める者があったと
きは、その旨を公表するものとする。
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備
考