よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


「ヒトES細胞の樹立に関する指針」条文比較表[376KB] (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72488.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第116回 4/15)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

ヒトES細胞の樹立に関する指針
(平成31年文部科学省・厚生労働省告示第4号)

改正後(案)

はできない。会議の成立についても同様の要件とする。
イ 生物学・医学の専門家等、自然科学の有識者が含まれている
こと。
ロ 倫理学・法律学の専門家等、人文・社会科学の有識者が含ま
れていること。
ハ 一般の立場に立って意見を述べられる者が含まれているこ
と。
ニ 当該未受精卵等提供医療機関が属する法人に所属する者以外
の者が二名以上含まれていること。
ホ 五名以上で構成され、男性及び女性がそれぞれ二名以上含ま
れていること。
ヘ 当該樹立計画を実施する樹立責任者又は研究者等との間に利
害関係を有する者が審査に参画しないこと。
二 当該倫理審査委員会に関する規則が定められ、かつ、当該規則
が公開されていること。
三 第一号イに掲げる者に、再生医療に関して識見を有する者及び
未受精卵等の提供者の受ける医療に関して優れた識見を有する医
師が含まれていること。
四 委員の過半数が人クローン胚使用樹立機関に所属していない者
であること。
4 未受精卵等提供医療機関の倫理審査委員会の議事の内容は、当該
倫理審査委員会に関する規則により非公開とすることが定められて
いる事項を除き、公開するものとする。
(未受精卵等の提供に係るインフォームド・コンセントの手続)
第二十八条 未受精卵等提供医療機関は、未受精卵等の提供者その他
提供の意思を確認すべき者(以下「未受精卵等提供者等」という。)
のインフォームド・コンセントを書面により受けるものとする。
2 前項のインフォームド・コンセントは、次に掲げる事項に配慮し
た上で、書面に代えて、電磁的方法により受けることができるもの
とする。
一 未受精卵等提供者等の本人確認を適切に行うこと。
二 未受精卵等提供者等が説明内容に関する質問をする機会を確保
し、かつ、当該質問に十分に答えること。
3 未受精卵等提供医療機関は、インフォームド・コンセントを受け
るに当たり、未受精卵等提供者等の心情に十分配慮するとともに、
次に掲げる要件を満たすものとする。

- 16 -