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「ヒトES細胞の樹立に関する指針」条文比較表[376KB] (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72488.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第116回 4/15)《厚生労働省》 |
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ヒトES細胞の樹立に関する指針
(平成31年文部科学省・厚生労働省告示第4号)
2 樹立機関は、当該樹立機関に所属する者(樹立責任者を除く。)
のうちから、当該樹立機関の長が指名する者に前項の説明を実施さ
せるものとする。
3 前項の規定により樹立機関の長の指名を受けた者は、第一項の説
明を実施するに当たり、提供者に対し、次に掲げる事項を記載した
説明書を提示し、分かりやすく、これを行うものとする。
一 ヒトES細胞の樹立の目的及び方法
二 ヒト受精胚が樹立過程で滅失することその他提供されるヒト受
精胚の取扱い
三 予想されるヒトES細胞の使用方法及び成果(ヒトES細胞か
ら生殖細胞を作成する可能性がある場合にあっては、その旨及び
当該生殖細胞を用いてヒト胚を作成しないことを含む。)
改正後(案)
樹立機関は、当該樹立機関に所属する者(樹立責任者を除く。)
のうちから、当該樹立機関の長が指名する者に前項の説明を実施さ
せるものとする。
3 前項の規定により樹立機関の長の指名を受けた者は、第一項の説
明を実施するに当たり、提供者に対し、次に掲げる事項を記載した
説明書を提示し、分かりやすく、これを行うものとする。
一 ヒトES細胞の樹立の目的及び方法
二 ヒト受精胚が樹立過程で滅失することその他提供されるヒト受
精胚の取扱い
三 予想されるヒトES細胞の使用方法及び成果(ヒトES細胞か
ら幹細胞由来生殖細胞を作成する可能性がある場合には●●指針
第〇条及び当該幹細胞由来生殖細胞を用いてヒト胚を作成する可
能性がある場合には同指針第〇条に掲げる内容を含む。)
四~十四 (略)
備
考
2
四 樹立計画のこの指針に対する適合性が樹立機関、提供医療機関
及び主務大臣により確認されていること。
五 提供者の個人情報が樹立機関に提供されないことその他個人情 4
報の保護の具体的な方法
六 提供者が将来にわたり報酬を受けることのないこと。
七 ヒトES細胞について遺伝子の解析が行われる可能性がある場
合には、その旨及びその遺伝子の解析が特定の個人を識別するも
のではないこと。
八 提供されたヒト受精胚から樹立したヒトES細胞に関する情報
を提供者に開示しないこと。
九 ヒトES細胞の樹立の過程及びヒトES細胞を使用する研究か
ら得られた研究成果が公開される可能性のあること。
十 ヒトES細胞が樹立機関において長期間維持管理されるととも
に、使用機関、臨床利用機関又は海外機関に分配をされること。
十一 ヒトES細胞(分化細胞を含む。)から有用な成果が得られ
た場合には、その成果から特許権、著作権その他の無体財産権又
は経済的利益が生ずる可能性があること及びこれらが提供者に帰
属しないこと。
十二 提供すること又はしないことの意思表示が提供者に対して何
らの利益又は不利益をもたらすものではないこと。
十三 インフォームド・コンセントを受けた後少なくとも三十日間
はヒト受精胚が提供医療機関において保存されること及びその方
法並びに当該ヒト受精胚が保存されている間は、インフォームド・
コンセントの撤回が可能であること及びその方法(再同意手続の
(略)
- 11 -
・統合指針が策定されること
を受け、幹細胞由来生殖細
胞の作成の用に供するヒト
ES 細胞を樹立する際の説明
内容に従うことを明示す
る。
(平成31年文部科学省・厚生労働省告示第4号)
2 樹立機関は、当該樹立機関に所属する者(樹立責任者を除く。)
のうちから、当該樹立機関の長が指名する者に前項の説明を実施さ
せるものとする。
3 前項の規定により樹立機関の長の指名を受けた者は、第一項の説
明を実施するに当たり、提供者に対し、次に掲げる事項を記載した
説明書を提示し、分かりやすく、これを行うものとする。
一 ヒトES細胞の樹立の目的及び方法
二 ヒト受精胚が樹立過程で滅失することその他提供されるヒト受
精胚の取扱い
三 予想されるヒトES細胞の使用方法及び成果(ヒトES細胞か
ら生殖細胞を作成する可能性がある場合にあっては、その旨及び
当該生殖細胞を用いてヒト胚を作成しないことを含む。)
改正後(案)
樹立機関は、当該樹立機関に所属する者(樹立責任者を除く。)
のうちから、当該樹立機関の長が指名する者に前項の説明を実施さ
せるものとする。
3 前項の規定により樹立機関の長の指名を受けた者は、第一項の説
明を実施するに当たり、提供者に対し、次に掲げる事項を記載した
説明書を提示し、分かりやすく、これを行うものとする。
一 ヒトES細胞の樹立の目的及び方法
二 ヒト受精胚が樹立過程で滅失することその他提供されるヒト受
精胚の取扱い
三 予想されるヒトES細胞の使用方法及び成果(ヒトES細胞か
ら幹細胞由来生殖細胞を作成する可能性がある場合には●●指針
第〇条及び当該幹細胞由来生殖細胞を用いてヒト胚を作成する可
能性がある場合には同指針第〇条に掲げる内容を含む。)
四~十四 (略)
備
考
2
四 樹立計画のこの指針に対する適合性が樹立機関、提供医療機関
及び主務大臣により確認されていること。
五 提供者の個人情報が樹立機関に提供されないことその他個人情 4
報の保護の具体的な方法
六 提供者が将来にわたり報酬を受けることのないこと。
七 ヒトES細胞について遺伝子の解析が行われる可能性がある場
合には、その旨及びその遺伝子の解析が特定の個人を識別するも
のではないこと。
八 提供されたヒト受精胚から樹立したヒトES細胞に関する情報
を提供者に開示しないこと。
九 ヒトES細胞の樹立の過程及びヒトES細胞を使用する研究か
ら得られた研究成果が公開される可能性のあること。
十 ヒトES細胞が樹立機関において長期間維持管理されるととも
に、使用機関、臨床利用機関又は海外機関に分配をされること。
十一 ヒトES細胞(分化細胞を含む。)から有用な成果が得られ
た場合には、その成果から特許権、著作権その他の無体財産権又
は経済的利益が生ずる可能性があること及びこれらが提供者に帰
属しないこと。
十二 提供すること又はしないことの意思表示が提供者に対して何
らの利益又は不利益をもたらすものではないこと。
十三 インフォームド・コンセントを受けた後少なくとも三十日間
はヒト受精胚が提供医療機関において保存されること及びその方
法並びに当該ヒト受精胚が保存されている間は、インフォームド・
コンセントの撤回が可能であること及びその方法(再同意手続の
(略)
- 11 -
・統合指針が策定されること
を受け、幹細胞由来生殖細
胞の作成の用に供するヒト
ES 細胞を樹立する際の説明
内容に従うことを明示す
る。