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「ヒトES細胞の樹立に関する指針」条文比較表[376KB] (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72488.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第116回 4/15)《厚生労働省》
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ヒトES細胞の樹立に関する指針
(平成31年文部科学省・厚生労働省告示第4号)

改正後(案)

第十一条第二項第二号及び第三号中「及び提供医療機関」とあるの
は「、未受精卵等提供医療機関及び体細胞提供機関」と、第十二条
第二項中「提供医療機関」とあるのは「未受精卵等提供医療機関又
は体細胞提供機関」と読み替えるものとする。
(未受精卵等提供医療機関の基準)
第二十六条 未受精卵等提供医療機関は、次に掲げる要件を満たすも
のとする。
一 未受精卵等の取扱いに関して十分な実績及び能力を有するこ
と。
二 倫理審査委員会が設置されていること。
三 未受精卵等の提供者の個人情報の保護のための十分な措置が講
じられていること。
四 未受精卵等を提供することについての意思の確認の方法その他
未受精卵等の取扱いに関する手続が明確に定められていること。
2 未受精卵等の提供者が未受精卵等提供医療機関において医療を受
けている場合には、未受精卵等提供医療機関は、説明担当医師(未
受精卵等の提供者に対し、当該提供の方法及び提供後の取扱いに関
する説明を行う者であって、産科及び婦人科の診療に優れた識見を
有する医師をいう。)及びコーディネータ(未受精卵等の提供者に
対し、当該提供に関する情報提供、相談及び関係者間の調整を行う
者であって、未受精卵等の提供者と利害関係がなく、人クローン胚
使用樹立並びに産科及び婦人科の診療に優れた識見を有する者をい
う。)を配置するものとする。
(未受精卵等提供医療機関の倫理審査委員会)
第二十七条 未受精卵等提供医療機関の倫理審査委員会は、この指針
に即して、樹立計画の科学的妥当性及び倫理的妥当性について総合
的に審査を行い、その適否、留意事項、改善事項等に関して未受精
卵等提供医療機関の長に対し意見を提出する業務を行うものとす
る。
2 未受精卵等提供医療機関の倫理審査委員会は、前項の審査の記録
を作成し、これを保管するものとする。
3 未受精卵等提供医療機関の倫理審査委員会は、次に掲げる要件を
満たすものとする。
一 樹立計画の科学的妥当性及び倫理的妥当性を総合的に審査でき
るよう、次に掲げる要件の全てを満たしていること。なお、イか
らハまでに掲げる者については、それぞれ他を同時に兼ねること

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