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「ヒトES細胞の樹立に関する指針」条文比較表[376KB] (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72488.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第116回 4/15)《厚生労働省》 |
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ヒトES細胞の樹立に関する指針
(平成31年文部科学省・厚生労働省告示第4号)
改正後(案)
一 未受精卵等提供者等が置かれている立場を不当に利用しないこ
と。
二 同意の能力を欠く者及び人クローン胚使用樹立を実施する者そ
の他の関係者に未受精卵等の提供を依頼しないこと。
三 未受精卵等提供者等による未受精卵等を廃棄することについて
の意思が事前に確認されていること。
四 未受精卵等提供者等が提供するかどうか判断するために必要な
時間的余裕を有すること。
五 インフォームド・コンセントを受けた後少なくとも三十日間は、
当該未受精卵等を人クローン胚使用樹立機関に移送しないこと。
六 未受精卵等(凍結されたものを除く。)の提供を受ける場合に
は、未受精卵等の提供者が過去に生殖補助医療を受けた経験のあ
る者であること及び未受精卵等の提供者から事前に提供の申出が
あったことを確認すること。
七 未受精卵等提供医療機関の倫理審査委員会の委員又は当該倫理
審査委員会が指定する者(当該人クローン胚使用樹立に関与する
者でなく、かつ、未受精卵等の提供者と利害関係を有しない者に
限る。)が、未受精卵等の提供者に面接してその提供の同意に係
る手続の適切性を確認していること(凍結された未受精卵の提供
を受ける場合及び未受精卵等の提供者の生殖補助医療が終了した
後にヒト受精胚の提供を受ける場合を除く。)。
(未受精卵等の提供に係るインフォームド・コンセントの説明)
第二十九条 前条第一項のインフォームド・コンセントに係る説明は、
当該人クローン胚使用樹立機関に所属する者(樹立責任者を除く。)
のうちから、当該人クローン胚使用樹立機関の長が指名する者が、
特定胚指針第七条第三項各号に掲げる事項を記載した説明書を提示
し、分かりやすく、これを行うものとする。
2 人クローン胚使用樹立機関は、前項の説明を実施するときは、未
受精卵等の提供者の個人情報を保護するため適切な措置を講ずると
ともに、同項の説明書及び当該説明を実施したことを示す文書(以
下この項において「説明書等」という。)を未受精卵等提供者等に、
その写しを未受精卵等提供医療機関にそれぞれ交付するものとす
る。ただし、前条第二項に基づき電磁的方法によるインフォームド・
コンセントを受けた場合は、
説明書等及びその写しの交付に代えて、
未受精卵等提供者等及び未受精卵等提供医療機関に対し、説明書等
に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるものと
- 17 -
備
考
(平成31年文部科学省・厚生労働省告示第4号)
改正後(案)
一 未受精卵等提供者等が置かれている立場を不当に利用しないこ
と。
二 同意の能力を欠く者及び人クローン胚使用樹立を実施する者そ
の他の関係者に未受精卵等の提供を依頼しないこと。
三 未受精卵等提供者等による未受精卵等を廃棄することについて
の意思が事前に確認されていること。
四 未受精卵等提供者等が提供するかどうか判断するために必要な
時間的余裕を有すること。
五 インフォームド・コンセントを受けた後少なくとも三十日間は、
当該未受精卵等を人クローン胚使用樹立機関に移送しないこと。
六 未受精卵等(凍結されたものを除く。)の提供を受ける場合に
は、未受精卵等の提供者が過去に生殖補助医療を受けた経験のあ
る者であること及び未受精卵等の提供者から事前に提供の申出が
あったことを確認すること。
七 未受精卵等提供医療機関の倫理審査委員会の委員又は当該倫理
審査委員会が指定する者(当該人クローン胚使用樹立に関与する
者でなく、かつ、未受精卵等の提供者と利害関係を有しない者に
限る。)が、未受精卵等の提供者に面接してその提供の同意に係
る手続の適切性を確認していること(凍結された未受精卵の提供
を受ける場合及び未受精卵等の提供者の生殖補助医療が終了した
後にヒト受精胚の提供を受ける場合を除く。)。
(未受精卵等の提供に係るインフォームド・コンセントの説明)
第二十九条 前条第一項のインフォームド・コンセントに係る説明は、
当該人クローン胚使用樹立機関に所属する者(樹立責任者を除く。)
のうちから、当該人クローン胚使用樹立機関の長が指名する者が、
特定胚指針第七条第三項各号に掲げる事項を記載した説明書を提示
し、分かりやすく、これを行うものとする。
2 人クローン胚使用樹立機関は、前項の説明を実施するときは、未
受精卵等の提供者の個人情報を保護するため適切な措置を講ずると
ともに、同項の説明書及び当該説明を実施したことを示す文書(以
下この項において「説明書等」という。)を未受精卵等提供者等に、
その写しを未受精卵等提供医療機関にそれぞれ交付するものとす
る。ただし、前条第二項に基づき電磁的方法によるインフォームド・
コンセントを受けた場合は、
説明書等及びその写しの交付に代えて、
未受精卵等提供者等及び未受精卵等提供医療機関に対し、説明書等
に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるものと
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備
考