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「ヒトES細胞の樹立に関する指針」条文比較表[376KB] (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72488.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第116回 4/15)《厚生労働省》
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ヒトES細胞の樹立に関する指針
(平成31年文部科学省・厚生労働省告示第4号)

改正後(案)

する。
(未受精卵等の提供に係るインフォームド・コンセントの確認)
第三十条 未受精卵等提供医療機関の長は、樹立計画に基づくインフ
ォームド・コンセントの受取の適切な実施に関して、第二十八条第
一項の書面又は同条第二項の電磁的方法による同意書を確認すると
ともに、当該未受精卵等提供医療機関の倫理審査委員会の意見を聴
くものとする。
2 未受精卵等提供医療機関の長は、未受精卵等を人クローン胚使用
樹立機関に移送するときには、前項の確認を行ったことを文書で人
クローン胚使用樹立機関に通知するものとする。
3 前項の通知を受けた場合には、
人クローン胚使用樹立機関の長は、
当該通知の写しを文部科学大臣に提出するものとする。
(未受精卵等の提供者の個人情報の保護)
第三十一条 人クローン胚使用樹立に携わる者は、未受精卵等の提供
者に関する情報について、個人情報の保護に関する法令等を遵守す
るほか、当該情報の保護に最大限努めるものとする。
2 前項の趣旨に鑑み、未受精卵等提供医療機関は、未受精卵等を人
クローン胚使用樹立機関に移送するときには、当該未受精卵等の提
供者を識別することができないよう必要な措置を講ずるものとす
る。
(体細胞提供機関の基準)
第三十二条 体細胞提供機関は、次に掲げる要件を満たすものとする。
一 倫理審査委員会が設置されていること。
二 体細胞の提供者の個人情報の保護のための十分な措置が講じら
れていること。
三 特定胚指針第六条第六項第一号又は第三号に掲げる体細胞の提
供を受ける場合には、医療機関であること。
四 特定胚指針第六条第六項第三号に掲げる体細胞の提供を受ける
場合には、体細胞の採取に相当の経験を有し、かつ、提供者と利
害関係を有しない医師を有すること。
(体細胞提供機関の倫理審査委員会)
第三十三条 体細胞提供機関の倫理審査委員会は、
この指針に即して、
樹立計画の科学的妥当性及び倫理的妥当性について総合的に審査を
行い、その適否、留意事項、改善事項等に関して体細胞提供機関の
長に対し意見を提出する業務を行うものとする。

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