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総-3-1 医薬品の新規薬価収載等について (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72294.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第649回 4/8)《厚生労働省》 |
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式
原価計算方式
第一回算定組織
新
原
価
計
算
方
式
を
採
用
す
る
妥
当
性
成分名
イ.効能・効果
ロ.薬理作用
令和8年3月13日
薬
類似薬がない根拠
フェニル酪酸グリセロール
本剤と同一の効能・効果を有
する既収載品としてフェニル酪
尿素サイクル異常症
酸ナトリウムが挙げられるが、
血中アンモニア増加抑制作用(血中アンモニ 薬価収載から10年以上が経過し
た品目であることから、新薬算
ア濃度調整作用)
定最類似薬はないと判断した。
ハ.組成及び
化学構造
ニ.投与形態
剤形
用法
内用
液剤
1日3~6回
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=5%)
〔ハ.治療方法の改善(利便性): ③-c=1p〕
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)
該当する(A=5%)
補
正
本剤は既収載品の課題である服薬アドヒアランスの改善が図られ、使用に際して
の利便性が著しく高いものと考えられることから、有用性加算(Ⅱ)(A=5%)
を適用することが適当と判断した。
市場性加算(Ⅰ)
本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。本剤
(10~20%) は優先審査の対象とはされていないことから、例外的な下限として、5%が妥当と
加
判断した。
算 市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特定用途加算
該当しない
(5~20%)
小
児 加 算
該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
迅速導入加算
該当しない
(5~10%)
革 新 的 新 薬 薬 価
維持制度への該当性
該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不服意見の要点
上記不服意見に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
5
年
月
日
算定方式
原価計算方式
第一回算定組織
新
原
価
計
算
方
式
を
採
用
す
る
妥
当
性
成分名
イ.効能・効果
ロ.薬理作用
令和8年3月13日
薬
類似薬がない根拠
フェニル酪酸グリセロール
本剤と同一の効能・効果を有
する既収載品としてフェニル酪
尿素サイクル異常症
酸ナトリウムが挙げられるが、
血中アンモニア増加抑制作用(血中アンモニ 薬価収載から10年以上が経過し
た品目であることから、新薬算
ア濃度調整作用)
定最類似薬はないと判断した。
ハ.組成及び
化学構造
ニ.投与形態
剤形
用法
内用
液剤
1日3~6回
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=5%)
〔ハ.治療方法の改善(利便性): ③-c=1p〕
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)
該当する(A=5%)
補
正
本剤は既収載品の課題である服薬アドヒアランスの改善が図られ、使用に際して
の利便性が著しく高いものと考えられることから、有用性加算(Ⅱ)(A=5%)
を適用することが適当と判断した。
市場性加算(Ⅰ)
本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。本剤
(10~20%) は優先審査の対象とはされていないことから、例外的な下限として、5%が妥当と
加
判断した。
算 市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特定用途加算
該当しない
(5~20%)
小
児 加 算
該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
迅速導入加算
該当しない
(5~10%)
革 新 的 新 薬 薬 価
維持制度への該当性
該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不服意見の要点
上記不服意見に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
5
年
月
日