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総-3-1 医薬品の新規薬価収載等について (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72294.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第649回 4/8)《厚生労働省》 |
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式
類似薬効比較方式(Ⅰ)
第一回算定組織
新
成分名
イ.効能・効果
最
類 ロ.薬理作用
似
薬
選
定
の
妥 ハ.組成及び
当
化学構造
性
令和8年3月13日
薬
最類似薬
ドラビリン/イスラトラビル水和物
①ドラビリン
②カボテグラビルナトリウム
HIV-1感染症
左に同じ
非ヌクレオシド系HIV逆転写酵素阻害作 ①非ヌクレオシド系HIV逆転写酵素阻害
用/HIV逆転写酵素トランスロケーショ
作用
ン阻害作用
②HIVインテグラーゼ阻害作用
ドラビリン
ドラビリン
左に同じ
カボテグラビルナトリウム
イスラトラビル水和物
ニ.投与形態
剤形
用法
内用
錠剤
1日1回
画 期 性 加 算
(70~120%)
該当しない
左に同じ
左に同じ
左に同じ
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
有用性加算(Ⅱ)
該当しない
(5~30%)
該当する(A=15%)
補
正
加
算
市場性加算(Ⅰ)
本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。HIV-1感染症治療
(10~20%)
薬の治験においては日本人データがないケースが多い中、本剤の開発においては事前評価の枠組みに
よらず、国際共同試験に参加することで日本人症例数を積み重ねたこと等を踏まえ、加算率15%が
妥当である。
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特 定 用 途 加 算
(5~20%)
小
該当しない
児 加 算
(5~20%)
該当しない
先 駆 加 算
(10~20%)
該当しない
該当する(A=10%)
迅 速 導 入 加 算
(5~10%)
本剤は国際共同試験により開発され、優先審査の対象であり、かつ本邦における承認が諸外国と比
較して最も早いことから、加算の要件を満たす。国際共同試験における日本人症例数が比較的多いこ
とを踏まえ、加算率は10%が妥当である。
革 新 的 新 薬 薬 価
維持制度への該当性
該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新 薬 収 載 希 望 者 の
不 服 意 見 の 要 点
上 記 不 服 意 見 に
対
す
る
見
解
第二回算定組織
令和
13
年
月
日
算定方式
類似薬効比較方式(Ⅰ)
第一回算定組織
新
成分名
イ.効能・効果
最
類 ロ.薬理作用
似
薬
選
定
の
妥 ハ.組成及び
当
化学構造
性
令和8年3月13日
薬
最類似薬
ドラビリン/イスラトラビル水和物
①ドラビリン
②カボテグラビルナトリウム
HIV-1感染症
左に同じ
非ヌクレオシド系HIV逆転写酵素阻害作 ①非ヌクレオシド系HIV逆転写酵素阻害
用/HIV逆転写酵素トランスロケーショ
作用
ン阻害作用
②HIVインテグラーゼ阻害作用
ドラビリン
ドラビリン
左に同じ
カボテグラビルナトリウム
イスラトラビル水和物
ニ.投与形態
剤形
用法
内用
錠剤
1日1回
画 期 性 加 算
(70~120%)
該当しない
左に同じ
左に同じ
左に同じ
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
有用性加算(Ⅱ)
該当しない
(5~30%)
該当する(A=15%)
補
正
加
算
市場性加算(Ⅰ)
本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。HIV-1感染症治療
(10~20%)
薬の治験においては日本人データがないケースが多い中、本剤の開発においては事前評価の枠組みに
よらず、国際共同試験に参加することで日本人症例数を積み重ねたこと等を踏まえ、加算率15%が
妥当である。
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特 定 用 途 加 算
(5~20%)
小
該当しない
児 加 算
(5~20%)
該当しない
先 駆 加 算
(10~20%)
該当しない
該当する(A=10%)
迅 速 導 入 加 算
(5~10%)
本剤は国際共同試験により開発され、優先審査の対象であり、かつ本邦における承認が諸外国と比
較して最も早いことから、加算の要件を満たす。国際共同試験における日本人症例数が比較的多いこ
とを踏まえ、加算率は10%が妥当である。
革 新 的 新 薬 薬 価
維持制度への該当性
該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新 薬 収 載 希 望 者 の
不 服 意 見 の 要 点
上 記 不 服 意 見 に
対
す
る
見
解
第二回算定組織
令和
13
年
月
日