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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等(外来医師過多区域に係る無床診療所の開設(医療法)関係)について (8 ページ)
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| 出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等(外来医師過多区域に係る無床診療所の開設(医療法)関係)について(3/19付 通知)《厚生労働省》 |
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⑥ 開設者又は管理者は、地域外来医療を提供している場合には、その期間内にその旨
の返答をする。
⑦ 都道府県は、当該返答を受け、その実績を確認した場合には、開設日から保険医療
機関の指定年数(3年)を経過する日の2月前までに、地方厚生(支)局の都道府県
事務所に対して、その旨を通知する(別添様式例を参照のこと)
。
※ なお、都道府県は、開設者又は管理者に対して、その実績を確認した旨の書面を交付すること
が望ましい。
⑧ 都道府県は、④の勧告をした場合において、当該勧告を受けた開設者又は管理者が
これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(2)開設4年目以降の流れ
① 都道府県は、
(1)④の勧告に従わなかった開設者又は管理者に対して、保険医療機
関の次回指定までの期間に、年1回程度、外来医療の協議の場への参加又は都道府県
医療審議会への出席を求め、地域外来医療の提供状況を確認する。
その際、地域外来医療を提供していることが確認された場合又は理由等がやむを得
ないものと認められた場合には、遅くとも保険医療機関の指定年数(3年又は2年)
を経過する日の2月前に、地方厚生(支)局の都道府県事務所に対して、その旨を通
知する(別添様式例を参照のこと)
。
※ なお、当該外来医療の協議の場又は都道府県医療審議会において、開設者又は管理者が、地域
外来医療を提供していることが確認された場合又は理由等がやむを得ないものと認められた場
合には、都道府県は、その確認をした旨の書面を、開設者又は管理者に対して交付することが望
ましい。
② 都道府県は、①において、開設者又は管理者が地域外来医療を提供していないこと
が確認され、また、やむを得ない理由等が認められていない場合には、保険医療機関
の指定最終年度に、開設者又は管理者に対して、勧告に従っていない旨を通知する。
通知に当たっては、1~2週間の期間を設けることが望ましい。
③ 都道府県は、当該通知をした場合には、保険医療機関の指定年数(3年又は2年)
を経過する日の2月前まで速やかに、地方厚生(支)局の都道府県事務所に対して、
その旨を通知する(別添様式例を参照のこと)
。
④ 開設者又は管理者は、地域外来医療を提供している場合には、その期間内にその旨
の返答をする。
⑤ 都道府県は、当該返答を受け、その実績を確認した場合には、開設2月前までに、
地方厚生(支)局の都道府県事務所に対して、その旨を通知する(別添様式例を参照
のこと)
。
※ なお、都道府県は、開設者又は管理者に対して、その実績を確認した旨の書面を交付すること
が望ましい。
⑥ 都道府県は、⑤の通知をした場合において、勧告に従っていない開設者又は管理者
が地域外来医療を提供していることが確認できなかったときは、その旨の公表を継続
することができる。
7 検討規定
8
の返答をする。
⑦ 都道府県は、当該返答を受け、その実績を確認した場合には、開設日から保険医療
機関の指定年数(3年)を経過する日の2月前までに、地方厚生(支)局の都道府県
事務所に対して、その旨を通知する(別添様式例を参照のこと)
。
※ なお、都道府県は、開設者又は管理者に対して、その実績を確認した旨の書面を交付すること
が望ましい。
⑧ 都道府県は、④の勧告をした場合において、当該勧告を受けた開設者又は管理者が
これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(2)開設4年目以降の流れ
① 都道府県は、
(1)④の勧告に従わなかった開設者又は管理者に対して、保険医療機
関の次回指定までの期間に、年1回程度、外来医療の協議の場への参加又は都道府県
医療審議会への出席を求め、地域外来医療の提供状況を確認する。
その際、地域外来医療を提供していることが確認された場合又は理由等がやむを得
ないものと認められた場合には、遅くとも保険医療機関の指定年数(3年又は2年)
を経過する日の2月前に、地方厚生(支)局の都道府県事務所に対して、その旨を通
知する(別添様式例を参照のこと)
。
※ なお、当該外来医療の協議の場又は都道府県医療審議会において、開設者又は管理者が、地域
外来医療を提供していることが確認された場合又は理由等がやむを得ないものと認められた場
合には、都道府県は、その確認をした旨の書面を、開設者又は管理者に対して交付することが望
ましい。
② 都道府県は、①において、開設者又は管理者が地域外来医療を提供していないこと
が確認され、また、やむを得ない理由等が認められていない場合には、保険医療機関
の指定最終年度に、開設者又は管理者に対して、勧告に従っていない旨を通知する。
通知に当たっては、1~2週間の期間を設けることが望ましい。
③ 都道府県は、当該通知をした場合には、保険医療機関の指定年数(3年又は2年)
を経過する日の2月前まで速やかに、地方厚生(支)局の都道府県事務所に対して、
その旨を通知する(別添様式例を参照のこと)
。
④ 開設者又は管理者は、地域外来医療を提供している場合には、その期間内にその旨
の返答をする。
⑤ 都道府県は、当該返答を受け、その実績を確認した場合には、開設2月前までに、
地方厚生(支)局の都道府県事務所に対して、その旨を通知する(別添様式例を参照
のこと)
。
※ なお、都道府県は、開設者又は管理者に対して、その実績を確認した旨の書面を交付すること
が望ましい。
⑥ 都道府県は、⑤の通知をした場合において、勧告に従っていない開設者又は管理者
が地域外来医療を提供していることが確認できなかったときは、その旨の公表を継続
することができる。
7 検討規定
8