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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等(外来医師過多区域に係る無床診療所の開設(医療法)関係)について (3 ページ)

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出典情報 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等(外来医師過多区域に係る無床診療所の開設(医療法)関係)について(3/19付 通知)《厚生労働省》
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域を指定するものであり、候補となる二次医療圏の中に、人口当たり医師数や可住地面積あたり
診療所数等が特に高い市区町村や地区がある場合には、当該市区町村や当該地区を指定すること
も考えられる。
※ 外来医師過多区域の指定に際して、必ずしも医療審議会等の協議会に諮ることを求めるもので
はないが、都道府県において、必要に応じて、診療に関する学識経験者の団体(都道府県医師会
や関係郡市区医師会等)その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者との協議を踏まえて指
定されたい。

加えて、厚生労働省令で定めるところによる公示については、インターネットの利用そ
の他の適切な方法により行うものとする。
(新規則第30条の33の20の2第4項関係)
※ 都道府県は、その公示する外来医師過多区域について周知を行うこと。

3 開設事前届出及び要請等
(1) 開設事前届出
2の指定を受けた区域(以下「外来医師過多区域」という。
)において、無床診療所(医
業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しない診療所をいう。以下同
じ。
)を開設しようとする者は、やむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合を除
き、当該無床診療所を開設する日の6月前までに、厚生労働省令で定めるところにより、
当該外来医師過多区域における地域外来医療の提供に関する意向その他の厚生労働省令
で定める事項を都道府県知事に届け出なければならないものとし、届出をせず、又は虚
偽の届出をした者は、30万円以下の過料に処するものとする。
(新法第30条の18の6第3
項及び第92条関係)
また、
「やむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合」

「厚生労働省令で定める
ところ」及び「厚生労働省令で定める事項」については、それぞれ以下のとおりとする。
(新規則第30条の33の20の2第5項から第7項まで関係)
① やむを得ない場合
無床診療所を開設しようとする者が、当該無床診療所を開設する日の6月前までに行
う新法第30条の18の6第3項の届出(以下「開設事前届出」という。
)に関する「やむを
得ない場合」は、以下のとおりとする。
⑴ 外来医師過多区域における無床診療所の廃止が予期されなかったものである場合で
あって、その開設者以外の者が当該無床診療所の所在地で直ちに無床診療所を開設し
ようとすることについてやむを得ない事情があると当該無床診療所の開設地の都道府
県知事が認める場合
⑵ 都道府県その他の行政機関の求めに応じて外来医師過多区域において無床診療所を
開設しようとする場合であって、当該無床診療所を開設する日の6月前までに開設事
前届出を行うことができないことについてやむを得ない事情があると当該無床診療所
の開設地の都道府県知事が認める場合
⑶ ⑴・⑵のほか、外来医師過多区域において無床診療所を開設する日の6月前までに
開設事前届出を行うことができないことについてやむを得ない事情があると当該無床
診療所の開設地の都道府県知事が認める場合
※ 「やむを得ない場合」の対象となる場合について、例えば、⑴は、親が開設していた無床診療所

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