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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等(外来医師過多区域に係る無床診療所の開設(医療法)関係)について (10 ページ)

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出典情報 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等(外来医師過多区域に係る無床診療所の開設(医療法)関係)について(3/19付 通知)《厚生労働省》
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別 添
(様式例)

(文書番号)第













外来医師過多区域での無床診療所に係る開設事前届出の対象者における、地域外来医療
の提供に係る要請・勧告に関する状況は次のとおりであることから、その旨通知します。
1.基本情報
届出者等(※)の住所:
届出者等の氏名:
届出者等の連絡先:
診療所の住所:
診療所の名称:
診療所の連絡先:
診療所の開設年月日:
(※)

医療法第 30 条の 18 の6第4項に規定する届出者等又は開設者若しくは管理者をいう。

2.報告区分
(参考)
報告区分

保険医療
機関の
指定期間

初回
指定時



期限までの要請に応じない

3年



要請に応じ、地域外来医療を提供している

6年

(開業前)

再指定時



要請された地域外来医療を提供しないことに

(初回指定

ついて、やむを得ない理由等がある

期間中)

要請に応じていないため、勧告した


再々指定
以降時



(再指定以
降期間中)



日までに再度通知する)

勧告に従い、地域外来医療を提供している
勧告された地域外来医療を提供しないことに
ついて、やむを得ない理由等がある
勧告に従っていない



3年

(その後、本指定期間中に勧告に従った場合は




6年

(6年)
6年
6年
2年

(その後、本指定期間中に勧告に従った場合は




日までに再度通知する)

10

(6年)

該当する
区分に○
を記入