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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等(外来医師過多区域に係る無床診療所の開設(医療法)関係)について (1 ページ)

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出典情報 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等(外来医師過多区域に係る無床診療所の開設(医療法)関係)について(3/19付 通知)《厚生労働省》
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令和8年3月19日
医政発0319第20号



都道府県知事
保健所設置市長
特 別 区 長

殿

厚生労働省医政局長
(公印省略)

医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等
(外来医師過多区域に係る無床診療所の開設(医療法)関係)について
医療法等の一部を改正する法律(令和7年法律第87号。以下「改正法」という。
)が令和7
年12月12日に公布され、改正法のうち医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。

の一部改正(外来医師過多区域に係る無床診療所の開設関係)については、令和8年4月1
日付けで施行することとされている。
これに伴い、今般、医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省
令の整備等に関する省令(令和8年厚生労働省令第28号。以下「改正省令」という。
)が本日
公布され、令和8年4月1日付けで施行することとされている。
この改正の趣旨及び運用の詳細等は下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内の関
係機関等に対し、その周知を図るとともに、その運用に遺憾なきを期されたい。

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