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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等(外来医師過多区域に係る無床診療所の開設(医療法)関係)について (7 ページ)

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出典情報 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等(外来医師過多区域に係る無床診療所の開設(医療法)関係)について(3/19付 通知)《厚生労働省》
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地方厚生(支)局の都道府県事務所に対して、その旨を通知する(別添様式例を参照
のこと)

※ なお、届出者等からの返答が、要請に応じる旨であるか要請に応じない旨であるかにかかわら
ず、都道府県は、その確認をした旨の書面を、届出者等に対して交付することが望ましい。

⑦ 開設者は、保健所等に、開設事前届出、協議及び要請に係る事項を記載して開設許
可申請又は開設届出を行う。
⑧ 保健所等は、当該記載を確認した上で、許可書又は届書を交付する。
※ なお、保健所等は、必要に応じて、開設事前届出の写し等の添付を求めることや、都道府県担
当者に連絡するなどの方法により、当該項目の真正性を確認することとすることが望ましい。
※ 以降の流れとして、開設者は、許可書又は届書を添付して、地方厚生(支)局の都道府県事務
所に保険医療機関の指定申請を行うこととなる。

6 外来医師過多区域における無床診療所の開設以降における勧告等の手続き
外来医師過多区域における無床診療所の勧告等の規定は上記のとおりであるが、その開
設後における勧告等の具体的な手続きについては、以下の流れによって行うこととする。
(1)開設3年目までの流れ
① 都道府県は、5④の要請に応じなかった無床診療所の開設者又は管理者に対して、
年1回程度(開設1年目及び2年目)
、外来医療の協議の場への参加又は都道府県医療
審議会への出席を求め、地域外来医療の提供状況を確認する。
その際、地域外来医療を提供していることが確認された場合又は理由等がやむを得
ないものと認められた場合には、遅くとも開設日から保険医療機関の指定年数(3年)
を経過する日の2月前に、地方厚生(支)局の都道府県事務所に対して、その旨を通
知する(別添様式例を参照のこと)

※ なお、当該都道府県医療審議会又は外来医療の協議の場において、開設者又は管理者が、地域
外来医療を提供していることが確認された場合又は理由等がやむを得ないものと認められた場
合には、都道府県は、その確認をした旨の書面を、開設者又は管理者に対して交付することが望
ましい。

② 都道府県は、5④の要請に応じなかった届出者等により開設された無床診療所の開
設者又は管理者が、開設3年目において、当該要請に係る地域外来医療の提供をして
いないと認めるときは、当該開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会に出席し、
理由等について説明をするよう求めることができる。
③ 当該無床診療所の開設者又は管理者は、
②により都道府県から求めがあったときは、
都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう努めなければならない。
④ 都道府県は、③の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められない
ときは、当該無床診療所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴
いて、外来医師過多区域における地域外来医療の提供をすべきことを勧告することが
できる。勧告に当たっては、1~2週間の期間を設けることが望ましい。
⑤ 都道府県は、当該勧告をした場合には、開設日から保険医療機関の指定年数(3年)
を経過する日の2月前まで速やかに、地方厚生(支)局の都道府県事務所に対して、
その旨を通知する(別添様式例を参照のこと)

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