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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等(外来医師過多区域に係る無床診療所の開設(医療法)関係)について (4 ページ)

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出典情報 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等(外来医師過多区域に係る無床診療所の開設(医療法)関係)について(3/19付 通知)《厚生労働省》
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について、当該親の死亡によりその子が急遽承継する場合等、予期せず前任の開設者が不在となっ
て事業承継が必要となった場合、⑵は、都道府県等から、地域で不足する医療の提供の求めがあり、
その求めに応じて無床診療所を開設する場合など、外来医師過多区域における無床診療所の開設事
前届出義務に関する例外を設けることとする。

② 届出事項等
開設事前届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによ
って行うものとする。
※ 開設希望者は、都道府県への事前相談を行った上で、開設事前届出を行うこととする。

⑴ 届出者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
⑵ 無床診療所を開設しようとする者が届出者以外の者であるときは、その開設しよう
とする者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
⑶ 開設予定の無床診療所の名称
⑷ 開設予定の場所
※ 具体的な住所が定まっていない場合は、市区町村名等、都道府県が地域外来医療の提供の求め
に係る判断に当たって必要な、可能な限り詳細な地域を記載すること。複数の候補がある場合は、
そのいずれも記載すること。

⑸ 診療を行おうとする科目
⑹ 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員
⑺ 開設の予定年月日
※ 日にちが未定の場合は予定年月を記載すること。

⑻ 開設予定の場所に係る外来医師過多区域における地域外来医療の提供に関する意向
の有無
⑼ 地域外来医療を提供する意向があるときは、
提供する予定の地域外来医療の内容
(当
該提供の頻度及び時期に関する事項を含む。

⑽ 地域外来医療の提供に関する意向がないときは、その理由
(2) 外来医療の協議の場における協議への参加等の求め
都道府県知事は、外来医師過多区域において、開設事前届出をした者その他厚生労働
省令で定める者(以下「届出者等」という。
)が当該外来医師過多区域における地域外来
医療の提供をしない意向を示しているときは、当該届出者等に対し、外来医療の協議の
場における協議に参加し、
当該提供をしない理由その他の厚生労働省令で定める事項
(以
下「理由等」という。
)について説明をするよう求めることができるものとする。
(新法
第30条の18の6第4項関係)
また、
「その他厚生労働省令で定める者」及び「その他の事項」については以下のとお
りとする。
(新規則第30条の33の20の2第8項及び第9項関係)
① その他厚生労働省令で定める者
新法第30条の18の6第4項に規定する厚生労働省令で定める者は、外来医師過多区
域において無床診療所を開設しようとする者又は無床診療所を開設した者であって、
以下のとおりとする。
⑴ 開設事前届出を行わなければならなかった者であって、当該届出を行わなかった者
⑵ (1)①⑴の場合に該当する者
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