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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等(外来医師過多区域に係る無床診療所の開設(医療法)関係)について (2 ページ)
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| 出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等(外来医師過多区域に係る無床診療所の開設(医療法)関係)について(3/19付 通知)《厚生労働省》 |
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記
第一 改正の趣旨
高齢化に伴う医療ニーズの変化や人口減少を見据え、地域において良質かつ適切な医療を
効率的に提供する体制を構築するための措置の一つとして、医師偏在是正に向けた総合的な
対策を講じることが重要である。その中で、地域で不足している医療機能の確保によってよ
り適切な医療提供体制を構築する観点から、現行の「外来医療に係る医療提供体制の確保に
関するガイドライン」による外来医師多数区域における新規開設希望者への地域で必要な医
療機能の要請等の仕組みについて、実効性を確保することが必要であるため、地域で必要な
医療機能を確保するための診療所への勧告等の措置を講ずることとする。
第二 改正の主な内容
1 地域外来医療の公表
都道府県が二次医療圏(法第30条の4第2項第14号に規定する区域をいう。以下同じ。)
その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域ごとに設ける外来医療の協議の場(以下
単に「外来医療の協議の場」という。
)において、関係者との協議を行い、その結果を取り
まとめ、公表する事項に、地域において特に必要とされる外来医療(以下「地域外来医療」
という。
)に関する事項を追加する。
(改正法第1条による改正後の医療法(以下「新法」
という。
)第30条の18の5第1項関係)
※ 都道府県は、その公表する地域外来医療について周知を行うこと。なお、地域外来医療には、当該
外来医師過多区域において不足する医療機能や、医師不足地域での医療の提供が考えられる。
※ 外来医療の協議の場の効果的・効率的な運用の観点から、必要に応じて外来医療に関する協議の場
の下にワーキング等を設置することが考えられる。
2 外来医師過多区域の指定及び公示
都道府県知事は、二次医療圏であって、外来医療を行う医師の数の、外来患者の数に対
する比率に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した率その他厚生
労働省令で定める指標が、厚生労働省令で定める基準を超える区域がある場合において、
当該区域のうち、特に地域外来医療を確保する必要がある区域があると認めるときは、当
該区域を指定し、公示するものとする。
(新法第30条の18の6第1項及び第2項関係)
また、厚生労働省令で定める指標及び厚生労働省令で定める基準については以下のとお
りとする。
(改正省令第1条の規定による改正後の医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50
号。以下「新規則」という。
)第30条の33の20の2第1項から第3項まで関係)
① その二次医療圏に住所を有する者に係る性別及び年齢階級別の外来医療の受療率そ
の他の要素を勘案した上で、当該二次医療圏の診療所において診療に従事する医師の
数を当該二次医療圏に住所を有する者の数で除したものが、
「全国平均値+標準偏差
の1.5 倍」以上であること
② その二次医療圏に係る可住地面積当たり診療所数が全国の二次医療圏のうち上位
10%以上であること
※ 外来医師過多区域は、上記基準によって候補となる二次医療圏のうち、外来医師が特に多い地
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第一 改正の趣旨
高齢化に伴う医療ニーズの変化や人口減少を見据え、地域において良質かつ適切な医療を
効率的に提供する体制を構築するための措置の一つとして、医師偏在是正に向けた総合的な
対策を講じることが重要である。その中で、地域で不足している医療機能の確保によってよ
り適切な医療提供体制を構築する観点から、現行の「外来医療に係る医療提供体制の確保に
関するガイドライン」による外来医師多数区域における新規開設希望者への地域で必要な医
療機能の要請等の仕組みについて、実効性を確保することが必要であるため、地域で必要な
医療機能を確保するための診療所への勧告等の措置を講ずることとする。
第二 改正の主な内容
1 地域外来医療の公表
都道府県が二次医療圏(法第30条の4第2項第14号に規定する区域をいう。以下同じ。)
その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域ごとに設ける外来医療の協議の場(以下
単に「外来医療の協議の場」という。
)において、関係者との協議を行い、その結果を取り
まとめ、公表する事項に、地域において特に必要とされる外来医療(以下「地域外来医療」
という。
)に関する事項を追加する。
(改正法第1条による改正後の医療法(以下「新法」
という。
)第30条の18の5第1項関係)
※ 都道府県は、その公表する地域外来医療について周知を行うこと。なお、地域外来医療には、当該
外来医師過多区域において不足する医療機能や、医師不足地域での医療の提供が考えられる。
※ 外来医療の協議の場の効果的・効率的な運用の観点から、必要に応じて外来医療に関する協議の場
の下にワーキング等を設置することが考えられる。
2 外来医師過多区域の指定及び公示
都道府県知事は、二次医療圏であって、外来医療を行う医師の数の、外来患者の数に対
する比率に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した率その他厚生
労働省令で定める指標が、厚生労働省令で定める基準を超える区域がある場合において、
当該区域のうち、特に地域外来医療を確保する必要がある区域があると認めるときは、当
該区域を指定し、公示するものとする。
(新法第30条の18の6第1項及び第2項関係)
また、厚生労働省令で定める指標及び厚生労働省令で定める基準については以下のとお
りとする。
(改正省令第1条の規定による改正後の医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50
号。以下「新規則」という。
)第30条の33の20の2第1項から第3項まで関係)
① その二次医療圏に住所を有する者に係る性別及び年齢階級別の外来医療の受療率そ
の他の要素を勘案した上で、当該二次医療圏の診療所において診療に従事する医師の
数を当該二次医療圏に住所を有する者の数で除したものが、
「全国平均値+標準偏差
の1.5 倍」以上であること
② その二次医療圏に係る可住地面積当たり診療所数が全国の二次医療圏のうち上位
10%以上であること
※ 外来医師過多区域は、上記基準によって候補となる二次医療圏のうち、外来医師が特に多い地
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