よむ、つかう、まなぶ。
医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等(外来医師過多区域に係る無床診療所の開設(医療法)関係)について (5 ページ)
出典
| 公開元URL | |
| 出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等(外来医師過多区域に係る無床診療所の開設(医療法)関係)について(3/19付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
⑶ (1)①⑵又は⑶の場合に該当する者であって、当該無床診療所の開設地の都道府
県知事が開設事前届出が必要であると認めた者
※ ⑵の者は、事業承継が終わった後に届出を求めること。⑴~⑶の者が地域外来医療の提供をしな
い意向を示しているときは、外来医療に関する協議の場への参加を求めること。
② その他の事項
新法第30条の18の6第4項に規定する厚生労働省令で定める事項は、無床診療所に
ついて、その開設地に係る外来医師過多区域における地域外来医療の提供をしない理
由、当該外来医師過多区域において開設が必要である理由及び提供する医療の具体的
な内容とする。
※ 外来医療に関する協議の場において、届出者等に対して、地域外来医療を提供しない理由等の説
明を求めることや、地域外来医療を提供するよう働きかけることの重要性に鑑み、届出者等に対し
て参加を求める外来医療に関する協議の場は、原則として対面又はオンラインで開催することとし、
都道府県における手続き上やむを得ない場合は持ち回り開催や書面による開催等の対応も可能と
する。
※ 外来医療に関する協議の場の開催頻度については、開設事前届出の提出後、届出内容の確認、地
域外来医療の提供の要請(原則として2週間程度の期限)
、厚生局への通知の期間が必要であり、
こうした状況に鑑みると、少なくとも3か月に1回は外来医療に関する協議の場を開催することが
必要であると想定される。外来医療に関する協議の場の効果的・効率的な運用の観点から、必要に
応じて外来医療に関する協議の場の下にワーキング等を設置することが考えられる。
(3) 外来医療の協議の場における協議への参加等
届出者等は、
(2)により都道府県知事から求めがあったときは、当該協議の場におけ
る協議に参加し、理由等について説明をするよう努めなければならないものとする。
(新
法第30条の18の6第5項関係)
(4) 要請
都道府県知事は、
(3)の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められ
ないときは、届出者等に対し、期限を定めて、当該外来医師過多区域における地域外来
医療の提供をすべきことを要請することができるものとする。
(新法第30条の18の6第
6項関係)
(5) 都道府県医療審議会への出席等の求め
都道府県知事は、
(4)の要請を受けた届出者等により開設された無床診療所の開設者
又は管理者が、当該要請に係る地域外来医療の提供をしていないと認めるときは、当該
開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよ
う求めることができるものとする。
(新法第30条の18の6第7項関係)
(6) 都道府県医療審議会への出席等
当該無床診療所の開設者又は管理者は、
(5)により都道府県知事から求めがあったと
きは、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう努めなければなら
ないものとする。
(新法第30条の18の6第8項関係)
(7) 勧告
都道府県知事は、
(6)の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められ
ないときは、当該無床診療所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を
5
県知事が開設事前届出が必要であると認めた者
※ ⑵の者は、事業承継が終わった後に届出を求めること。⑴~⑶の者が地域外来医療の提供をしな
い意向を示しているときは、外来医療に関する協議の場への参加を求めること。
② その他の事項
新法第30条の18の6第4項に規定する厚生労働省令で定める事項は、無床診療所に
ついて、その開設地に係る外来医師過多区域における地域外来医療の提供をしない理
由、当該外来医師過多区域において開設が必要である理由及び提供する医療の具体的
な内容とする。
※ 外来医療に関する協議の場において、届出者等に対して、地域外来医療を提供しない理由等の説
明を求めることや、地域外来医療を提供するよう働きかけることの重要性に鑑み、届出者等に対し
て参加を求める外来医療に関する協議の場は、原則として対面又はオンラインで開催することとし、
都道府県における手続き上やむを得ない場合は持ち回り開催や書面による開催等の対応も可能と
する。
※ 外来医療に関する協議の場の開催頻度については、開設事前届出の提出後、届出内容の確認、地
域外来医療の提供の要請(原則として2週間程度の期限)
、厚生局への通知の期間が必要であり、
こうした状況に鑑みると、少なくとも3か月に1回は外来医療に関する協議の場を開催することが
必要であると想定される。外来医療に関する協議の場の効果的・効率的な運用の観点から、必要に
応じて外来医療に関する協議の場の下にワーキング等を設置することが考えられる。
(3) 外来医療の協議の場における協議への参加等
届出者等は、
(2)により都道府県知事から求めがあったときは、当該協議の場におけ
る協議に参加し、理由等について説明をするよう努めなければならないものとする。
(新
法第30条の18の6第5項関係)
(4) 要請
都道府県知事は、
(3)の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められ
ないときは、届出者等に対し、期限を定めて、当該外来医師過多区域における地域外来
医療の提供をすべきことを要請することができるものとする。
(新法第30条の18の6第
6項関係)
(5) 都道府県医療審議会への出席等の求め
都道府県知事は、
(4)の要請を受けた届出者等により開設された無床診療所の開設者
又は管理者が、当該要請に係る地域外来医療の提供をしていないと認めるときは、当該
開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよ
う求めることができるものとする。
(新法第30条の18の6第7項関係)
(6) 都道府県医療審議会への出席等
当該無床診療所の開設者又は管理者は、
(5)により都道府県知事から求めがあったと
きは、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう努めなければなら
ないものとする。
(新法第30条の18の6第8項関係)
(7) 勧告
都道府県知事は、
(6)の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められ
ないときは、当該無床診療所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を
5