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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等(外来医師過多区域に係る無床診療所の開設(医療法)関係)について (6 ページ)
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| 出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等(外来医師過多区域に係る無床診療所の開設(医療法)関係)について(3/19付 通知)《厚生労働省》 |
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聴いて、外来医師過多区域における地域外来医療の提供をすべきことを勧告することが
できるものとする。
(新法第30条の18の6第9項関係)
(8) 公表
都道府県知事は、
(7)の勧告をした場合において、当該勧告を受けた無床診療所の開
設者又は管理者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができるものとす
る。
(新法第30条の18の6第10項関係)
(9) 厚生労働大臣への通知
都道府県知事は、
(4)の要請を受けた届出者等がこれに応じなかったとき、
(7)の
勧告をしたとき又は当該勧告を受けた無床診療所の開設者若しくは管理者がこれに従わ
なかったときは、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
(新法第30条の18の6第
11項関係)
また、当該通知に当たっては、別添様式例を参照されたい。
4 開設許可申請及び開設届出の事項追加
医療法施行規則第1条の14第1項の開設許可申請について、開設者が外来医師過多区域
において、無床診療所を開設しようとするもの(3(1)①⑵又は⑶の場合に該当する者
であって、開設事前届出を行わないことについてやむを得ない事情があると当該無床診療
所の開設地の都道府県知事が認めた者を除く。
)であるときは、開設事前届出、外来医療に
関する協議の場における協議及び3(4)の要請(以下単に「協議及び要請」という。
)に
係る事項を記載した申請書を提出することとする。開設届出についても同様とする。
(新規
則第1条の14第1項第17号及び第4条第2号関係)
5 外来医師過多区域における無床診療所の開設に関する手続き
外来医師過多区域における無床診療所の開設に関する規定は上記のとおりであるが、そ
の具体的な手続きについては、以下の流れによって行うこととする。
① 開設希望者は、やむを得ない場合を除き、都道府県に、開設6月前までに開設事前
届出を行う。
② 都道府県は、当該届出に係る事項を確認した上で、地域外来医療の提供をしない意
向を示しているときは、届出者等に対して、外来医療に関する協議の場における協議
への参加等を求めることができる。
③ 届出者等は、当該協議の場における協議に参加し、理由等について説明するよう努
める。
④ 都道府県は、③の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められない
ときは、届出者等に対し、原則2週間の期間を定めて、地域外来医療の提供をすべき
ことを要請することができる。
※ なお、当該協議の場における協議において、届出者等が地域外来医療を提供する意向を示した
場合、又は届出者等における当該理由等がやむを得ないものと認められた場合には、都道府県は、
その確認をした旨の書面を、届出者等に対して交付することが望ましい。
⑤ 届出者等は、その期間内に要請に対する返答をする。
⑥ 都道府県は、当該返答が要請に応じない旨であった場合には、開設2月前までに、
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できるものとする。
(新法第30条の18の6第9項関係)
(8) 公表
都道府県知事は、
(7)の勧告をした場合において、当該勧告を受けた無床診療所の開
設者又は管理者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができるものとす
る。
(新法第30条の18の6第10項関係)
(9) 厚生労働大臣への通知
都道府県知事は、
(4)の要請を受けた届出者等がこれに応じなかったとき、
(7)の
勧告をしたとき又は当該勧告を受けた無床診療所の開設者若しくは管理者がこれに従わ
なかったときは、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
(新法第30条の18の6第
11項関係)
また、当該通知に当たっては、別添様式例を参照されたい。
4 開設許可申請及び開設届出の事項追加
医療法施行規則第1条の14第1項の開設許可申請について、開設者が外来医師過多区域
において、無床診療所を開設しようとするもの(3(1)①⑵又は⑶の場合に該当する者
であって、開設事前届出を行わないことについてやむを得ない事情があると当該無床診療
所の開設地の都道府県知事が認めた者を除く。
)であるときは、開設事前届出、外来医療に
関する協議の場における協議及び3(4)の要請(以下単に「協議及び要請」という。
)に
係る事項を記載した申請書を提出することとする。開設届出についても同様とする。
(新規
則第1条の14第1項第17号及び第4条第2号関係)
5 外来医師過多区域における無床診療所の開設に関する手続き
外来医師過多区域における無床診療所の開設に関する規定は上記のとおりであるが、そ
の具体的な手続きについては、以下の流れによって行うこととする。
① 開設希望者は、やむを得ない場合を除き、都道府県に、開設6月前までに開設事前
届出を行う。
② 都道府県は、当該届出に係る事項を確認した上で、地域外来医療の提供をしない意
向を示しているときは、届出者等に対して、外来医療に関する協議の場における協議
への参加等を求めることができる。
③ 届出者等は、当該協議の場における協議に参加し、理由等について説明するよう努
める。
④ 都道府県は、③の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められない
ときは、届出者等に対し、原則2週間の期間を定めて、地域外来医療の提供をすべき
ことを要請することができる。
※ なお、当該協議の場における協議において、届出者等が地域外来医療を提供する意向を示した
場合、又は届出者等における当該理由等がやむを得ないものと認められた場合には、都道府県は、
その確認をした旨の書面を、届出者等に対して交付することが望ましい。
⑤ 届出者等は、その期間内に要請に対する返答をする。
⑥ 都道府県は、当該返答が要請に応じない旨であった場合には、開設2月前までに、
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