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資料4 令和8年度予算案・税制改正について(報告) (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71323.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第125回 3/9)《厚生労働省》
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セルフメディケーション推進のための医療費控除の特例措置の拡充
(所得税、個人住民税)

1.大綱の概要
1.適用期限について、スイッチOTC医薬品は撤廃し、それ以外の医薬品は5年延長する。
2.対象となる医薬品について、次のとおり見直しを行う。

【追加】消化器官用薬、生薬を有効成分として含有する鎮咳去痰薬、OTC検査薬、薬局製造販売医薬品
【除外】痩身又は美容を目的として使用される可能性がある医薬品

2.制度の内容
○対象となる医薬品の購入合計額が年間1万2千円を超える場合、その超える部分の金額を、その年分の総所得
金額等から控除する(上限8万8千円)。
【適用期限と対象範囲】
※下線部が変更箇所(令和9年以降の所得から適用)
恒久化

スイッチOTC医薬品
※強心剤、ビタミン剤、カルシウム剤、その他の歯科口腔用薬は除外

非スイッチOTC医薬品の内、以下の効能又は効果をもつもの
・外用鎮痛消炎薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬(生薬のみからなるものを含む)、かぜ薬、
鼻炎用点鼻薬、鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン薬、その他アレルギー用薬、消化器官用薬

5年間

※痩身又は美容を目的として使用される可能性がある医薬品は除外

OTC検査薬(新型コロナ検査薬、新型コロナ・インフルエンザ検査薬、排卵日予測検査薬)
薬局製造販売医薬品(税制対象の医薬品と同じ成分を有効成分として含有するもの)

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