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資料4 令和8年度予算案・税制改正について(報告) (54 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71323.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第125回 3/9)《厚生労働省》 |
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地域医療構想実現に向けた税制上の優遇措置の延長
(登録免許税、不動産取得税)
1 大綱の概要
医療機関の開設者が、医療介護総合確保法に規定する認定再編計画に基づく医療機関の再編に伴い取得した
⼀定の不動産に係る登録免許税及び不動産取得税の軽減措置について、適用期限を2年延長し、令和10年3月
31日までとする。
2 制度の内容
中長期的な人口構造や地域の医療ニーズの質・量の変化を見据え、医療機関の機能分化・連携を進め、良質かつ適
切な医療を効率的に提供できる体制を確保するため、 地域医療構想の実現に向けた取組を進めている。
【 登録免許税 】令和10年3月31日まで延長(※令和3年度創設)
土地の所有権移転登記 1000分の10(本則:1000分の20)
建物の所有権保存登記 1000分の2(本則:1000分の4)
【不動産取得税】令和10年3月31日まで延長(※令和4年度創設)
課税標準について価格の2分の1を控除
(参考)新たな地域医療構想に関するとりまとめ(令和6年12月18日新たな地域医療構想等に関する検討会)
新たな地域医療構想については、2025(令和7)年度に国で新たな地域医療構想の策定・推進に関するガイドラインを検討・ 作成し、都道府県において、医療機関か
らの報告データ等を踏まえながら、2026(令和8)年度に地域の医療提供体制全体の方向性、必要病床数の推計等を検討・策定、2027(令和9)年度から
2028(令和 10)年度までに医療機関機能に着目した地域の医療機関の連携・再編・集約化の協議等を行うことが考えられる。このため、現行の地域医療構想の取組
について、2026(令和8)年度も継続することとし、新たな地域医療構想については、2027(令和9)年度から順次取組を開始することとし、円滑な移行を図ることが
適当である。
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(登録免許税、不動産取得税)
1 大綱の概要
医療機関の開設者が、医療介護総合確保法に規定する認定再編計画に基づく医療機関の再編に伴い取得した
⼀定の不動産に係る登録免許税及び不動産取得税の軽減措置について、適用期限を2年延長し、令和10年3月
31日までとする。
2 制度の内容
中長期的な人口構造や地域の医療ニーズの質・量の変化を見据え、医療機関の機能分化・連携を進め、良質かつ適
切な医療を効率的に提供できる体制を確保するため、 地域医療構想の実現に向けた取組を進めている。
【 登録免許税 】令和10年3月31日まで延長(※令和3年度創設)
土地の所有権移転登記 1000分の10(本則:1000分の20)
建物の所有権保存登記 1000分の2(本則:1000分の4)
【不動産取得税】令和10年3月31日まで延長(※令和4年度創設)
課税標準について価格の2分の1を控除
(参考)新たな地域医療構想に関するとりまとめ(令和6年12月18日新たな地域医療構想等に関する検討会)
新たな地域医療構想については、2025(令和7)年度に国で新たな地域医療構想の策定・推進に関するガイドラインを検討・ 作成し、都道府県において、医療機関か
らの報告データ等を踏まえながら、2026(令和8)年度に地域の医療提供体制全体の方向性、必要病床数の推計等を検討・策定、2027(令和9)年度から
2028(令和 10)年度までに医療機関機能に着目した地域の医療機関の連携・再編・集約化の協議等を行うことが考えられる。このため、現行の地域医療構想の取組
について、2026(令和8)年度も継続することとし、新たな地域医療構想については、2027(令和9)年度から順次取組を開始することとし、円滑な移行を図ることが
適当である。
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