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資料4 令和8年度予算案・税制改正について(報告) (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71323.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第125回 3/9)《厚生労働省》
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厚生農業協同組合連合会の法人税非課税措置の要件の見直し
(法人税、法人住民税、事業税、事業所税)(農水省との共同要望)

1 大綱の概要
病室差額料に係る要件について、医療施設ごとの平均額を10,000円以下(現行:5,000円以
下)に引き上げる。
2 制度の内容
○ 厚生農業協同組合連合会(厚生連)は公的医療機関の開設者として、農村地域における保
健・医療を担うといった公益性を有していることを踏まえ、厚生連が行う医療保健業につい
ては、⼀定の要件の下に法人税が非課税。

○ その要件の⼀つとして、病室差額料(差額ベッドの料金)は、医療施設ごとの平均額が
5,000円以下(+消費税相当額)とすることとされているが、その水準は28年前(平成9
年)に設定されたもの。
○ 厚生連は、要件の範囲内で他の医療機関と同様に、病院を運営する厚生連の約8割(21厚
生連のうち16厚生連)で当該要件の額に近づいており、近年の人件費・物価の上昇に対応す
ることが困難になりつつある。
(参考)他の公的医療機関の病室差額料(加重平均額・税込)
・都道府県立病院
7,529円(R7.7時点)
・市町村立病院
6,096円(


・地方独立行政法人病院
9,638円(


・日本赤十字
9,063円(


・済生会
7,465円(



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