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資料4 令和8年度予算案・税制改正について(報告) (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71323.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第125回 3/9)《厚生労働省》
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社会医療法人等が行う訪日外国人の自由診療に係る診療費要件の緩和

(所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税、法人住民税、事業税、固定資産税、都市計画税、不動産取得税、事業所税、地方消費税)
(農水省との共同要望)

1 大綱の概要
関係法令の改正を前提に、特定外国人患者に対し請求する診療報酬の額にあっては、「その診療報酬の額が、社
会保険診療報酬と同⼀の基準により計算される金額からその金額に3を乗じて得た金額までの範囲内であって地域
における標準的な料金を超えないものであること」との要件とする。
※「特定外国人患者」とは、自費患者である外国人であって公的医療保険に加入していない者をいう。

2 制度の内容


訪日外客数は2024年は3,687万人※1で、前年比では47.1%増、2019年比では15.6%増と、過去最高で
あった2019年を約500万人上回り、年間過去最高を更新した。今後、訪日外国人旅行者の増加が予想される中、
訪日外国人旅行者が滞在中に予期せぬ病気やけがをした際に円滑な受診ができるよう、医療提供体制を確保す
ることが求められており、各医療機関は訪日外国人に対する診療の提供が必要となる。



⼀方で、訪日外国人の診療に要する時間は日本人より長くなる傾向にあり、医療機関は通常の診療と比べて
多くの費用を負担する必要がある。



訪日外国人に対する医療は日本の公的医療保険制度を利用しない自由診療として行われており、通常の医療
機関は請求する金額を自由に設定できる。しかし、税制上優遇措置を受ける社会医療法人等※2においては、自
由診療の場合の請求金額を社会保険診療の場合と同⼀の基準(1点10円)により計算するとの要件(診療費の
上限)が設けられており、訪日外国人に対して必要な診療費を請求することができない。



社会医療法人等に係る要件のうち、自費患者に対する請求金額を社会保険診療報酬と同⼀の基準により計算
するとの要件について、訪日外国人診療で発生する追加的費用に鑑み、訪日外国人に対する自費診療について
の請求金額が費用に見合ったものとなるよう要件の見直しを行う。

※1 独立行政法人 国際観光振興機構による推計
※2 社会医療法人、特定医療法人、認定医療法人、福祉病院事業法人、オープン病院事業法人及び厚生農業協同組合連合会

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