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参考資料2-2 患者向医薬品ガイド検討会 とりまとめ 概要資料[1.8MB] (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70725.html |
| 出典情報 | 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和7年度第4回 3/6)《厚生労働省》 |
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患者向け情報提供資材の整理
資材の
名称
患者向医薬品ガイド(今後)
患者向医薬品ガイド(現行)
RMP資材(患者向け)
薬剤情報提供文書(薬情)
目的
患者等が医療用医薬品について正
しい情報を得る等従来の目的に加
え、医師・薬剤師等との双方向の
コミュニケーションツールとして
活用することで、より安全で有効
な医薬品の使用を推進するととも
に、国民全体のヘルスリテラシー
向上が期待される。
患者等が医療用医薬品を正しく理解
し重篤な副作用の早期発見等に供さ
れるように広く国民に対して提供す
るもの。
RMPの中で、安全性検討事項
(重要な特定されたリスク
等)に対して、医薬品のリス
クの低減を図るため作成され
る。
薬剤師法等の規定に基づき、薬
剤師には、調剤された薬剤の用
法・用量、使用上の注意、併用
を避けるべき医薬品、その他当
該薬剤の適正な使用のために必
要な情報等を提供する義務があ
り、調剤内容等にあわせて患者
ごとに薬剤師が作成するもので
ある。
対象者
※誰が
読むの
か
患者又は国民が直接インターネッ
トを介してその情報を入手し活用
する、また、医師・薬剤師等が患
者への説明時のツールとして活用
する。
一般国民が直接インターネットを介
してその情報を入手し活用する。
医師、薬剤師等から、当該医
薬品を処方・調剤される(処
方・調剤されている)患者に
対して提供される。
薬剤師から、当該医薬品を調剤
される(調剤されている)患者
に対して提供される。
対象品
目
※どの
ような
場合
(品
目)に
作成す
るか
全ての医療用医薬品
ただし、以下の品目を除く。
• 体外診断用医薬品
• 患者等が薬剤として認知しにく
い品目(製剤を調製するための
原料、手術等において医師等の
判断で用いられる薬剤(消毒・
処置薬)等)
重篤な副作用の早期発見等を促すた
めに、特に患者へ注意喚起すべき適
正使用に関する情報等を有する次に
示す医療用医薬品。
医師・薬剤師等による患者へ
の指導に加えて、患者へ積極
的に情報提供する必要がある
とされた品目。
調剤された品目の全てが対象。
① 重大な副作用の記載がある医薬品
② 警告欄が設けられているもの
③ 添付文書の「効能・効果に関連する
使用上の注意 」、「用法・用量に関
連する使用上の注意」又は「重要な
基本的注意」の項に、重篤な副作用
回避等のために「患者に説明する」
旨が記載されているもの
④ 患者に対して、特別に適正使用に関
する情報提供が行われているもの
⑤ 全てのワクチン製剤
※ このほか、法令等に基づくものではないが、くすりの適正使用協議会が提供する「くすりのしおり」が患者向け資材として広く使用されている。 5
資材の
名称
患者向医薬品ガイド(今後)
患者向医薬品ガイド(現行)
RMP資材(患者向け)
薬剤情報提供文書(薬情)
目的
患者等が医療用医薬品について正
しい情報を得る等従来の目的に加
え、医師・薬剤師等との双方向の
コミュニケーションツールとして
活用することで、より安全で有効
な医薬品の使用を推進するととも
に、国民全体のヘルスリテラシー
向上が期待される。
患者等が医療用医薬品を正しく理解
し重篤な副作用の早期発見等に供さ
れるように広く国民に対して提供す
るもの。
RMPの中で、安全性検討事項
(重要な特定されたリスク
等)に対して、医薬品のリス
クの低減を図るため作成され
る。
薬剤師法等の規定に基づき、薬
剤師には、調剤された薬剤の用
法・用量、使用上の注意、併用
を避けるべき医薬品、その他当
該薬剤の適正な使用のために必
要な情報等を提供する義務があ
り、調剤内容等にあわせて患者
ごとに薬剤師が作成するもので
ある。
対象者
※誰が
読むの
か
患者又は国民が直接インターネッ
トを介してその情報を入手し活用
する、また、医師・薬剤師等が患
者への説明時のツールとして活用
する。
一般国民が直接インターネットを介
してその情報を入手し活用する。
医師、薬剤師等から、当該医
薬品を処方・調剤される(処
方・調剤されている)患者に
対して提供される。
薬剤師から、当該医薬品を調剤
される(調剤されている)患者
に対して提供される。
対象品
目
※どの
ような
場合
(品
目)に
作成す
るか
全ての医療用医薬品
ただし、以下の品目を除く。
• 体外診断用医薬品
• 患者等が薬剤として認知しにく
い品目(製剤を調製するための
原料、手術等において医師等の
判断で用いられる薬剤(消毒・
処置薬)等)
重篤な副作用の早期発見等を促すた
めに、特に患者へ注意喚起すべき適
正使用に関する情報等を有する次に
示す医療用医薬品。
医師・薬剤師等による患者へ
の指導に加えて、患者へ積極
的に情報提供する必要がある
とされた品目。
調剤された品目の全てが対象。
① 重大な副作用の記載がある医薬品
② 警告欄が設けられているもの
③ 添付文書の「効能・効果に関連する
使用上の注意 」、「用法・用量に関
連する使用上の注意」又は「重要な
基本的注意」の項に、重篤な副作用
回避等のために「患者に説明する」
旨が記載されているもの
④ 患者に対して、特別に適正使用に関
する情報提供が行われているもの
⑤ 全てのワクチン製剤
※ このほか、法令等に基づくものではないが、くすりの適正使用協議会が提供する「くすりのしおり」が患者向け資材として広く使用されている。 5