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資料1-1 医師確保計画策定ガイドラインの見直しに向けた医師養成過程の取組に係る議論の整理(案) (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70570.html |
| 出典情報 | 医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会(第13回 2/25)《厚生労働省》 |
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あり、双方が連携して取り組むことが重要である。なお、都道府県によっては
182
義務年限終了後の医師の定着状況が異なると考えられることから、その状況や、
183
地域枠等医師の数、その他の事情を考慮の上、地域の医師確保に必要な範囲で
184
対応を行うことが適当である。
185
186
(青森県の取組)
187
県内勤務の可能性がある医師の情報収集及び県外医師・医学生に対する働き
188
かけ等を行い、医師確保対策の推進を図るため、特別推進員を設置することで、
189
県外に勤務する医師への UIJ ターンを通じた医師確保の取組を進める。
190
191
②
医師の流入に対する対応
192
医師確保計画における医師の確保の全体的な方向性と齟齬のない範囲で、都道
193
府県内の臨床研修や専門研修等の充実への支援(①の(イ))や、医師養成過程
194
を通じた都道府県間での医師の人的な交流(臨床研修における広域連携型プログ
195
ラムや、専門研修における連携プログラムの活用等が想定される。2.や3.も
196
参照。)の推進を行うことが考えられる。
197
198
(3)臨時定員地域枠の設定
199
以上のような状況の把握や、各都道府県の医師の流出や流入への対応を行った上
200
でなお必要な医師確保を行うため、特に医師少数県や地理的条件その他の事情から
201
やむを得ない事情のある都道府県においては、臨時定員の活用も考慮する。臨時定
202
員地域枠の運用に当たっては、都道府県において、各大学の臨時定員地域枠の欠員
203
状況等についても把握し、必要に応じて、適切な運用に向けて大学と連携すること
204
が重要である。なお、我が国は生産年齢人口の減少や医療需要の変化等の状況に置
205
かれていること等を踏まえた計画的な対応が肝要になる。
206
207
2.臨床研修における取組
208
現状及び課題
209
○
臨床研修制度は、医師法第十六条の二の規定に基づき、医師が、医師としての人
210
格をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、医学及び医療の果たすべき社会
211
的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対
212
応できるよう、基本的な診療能力を身に付けることを目的としている。
213
214
○
臨床研修制度を通じた医師偏在対策として、医道審議会医師分科会医師臨床研修
215
部会の議論を踏まえ、臨床研修医の都道府県ごとの募集定員上限数の設定を行って
216
いるほか、令和8年度から、医師多数県に所在する基幹型臨床研修病院(連携元病
6
あり、双方が連携して取り組むことが重要である。なお、都道府県によっては
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義務年限終了後の医師の定着状況が異なると考えられることから、その状況や、
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地域枠等医師の数、その他の事情を考慮の上、地域の医師確保に必要な範囲で
184
対応を行うことが適当である。
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(青森県の取組)
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県内勤務の可能性がある医師の情報収集及び県外医師・医学生に対する働き
188
かけ等を行い、医師確保対策の推進を図るため、特別推進員を設置することで、
189
県外に勤務する医師への UIJ ターンを通じた医師確保の取組を進める。
190
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②
医師の流入に対する対応
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医師確保計画における医師の確保の全体的な方向性と齟齬のない範囲で、都道
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府県内の臨床研修や専門研修等の充実への支援(①の(イ))や、医師養成過程
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を通じた都道府県間での医師の人的な交流(臨床研修における広域連携型プログ
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ラムや、専門研修における連携プログラムの活用等が想定される。2.や3.も
196
参照。)の推進を行うことが考えられる。
197
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(3)臨時定員地域枠の設定
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以上のような状況の把握や、各都道府県の医師の流出や流入への対応を行った上
200
でなお必要な医師確保を行うため、特に医師少数県や地理的条件その他の事情から
201
やむを得ない事情のある都道府県においては、臨時定員の活用も考慮する。臨時定
202
員地域枠の運用に当たっては、都道府県において、各大学の臨時定員地域枠の欠員
203
状況等についても把握し、必要に応じて、適切な運用に向けて大学と連携すること
204
が重要である。なお、我が国は生産年齢人口の減少や医療需要の変化等の状況に置
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かれていること等を踏まえた計画的な対応が肝要になる。
206
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2.臨床研修における取組
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現状及び課題
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○
臨床研修制度は、医師法第十六条の二の規定に基づき、医師が、医師としての人
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格をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、医学及び医療の果たすべき社会
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的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対
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応できるよう、基本的な診療能力を身に付けることを目的としている。
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○
臨床研修制度を通じた医師偏在対策として、医道審議会医師分科会医師臨床研修
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部会の議論を踏まえ、臨床研修医の都道府県ごとの募集定員上限数の設定を行って
216
いるほか、令和8年度から、医師多数県に所在する基幹型臨床研修病院(連携元病
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