よむ、つかう、まなぶ。
資料1-1 医師確保計画策定ガイドラインの見直しに向けた医師養成過程の取組に係る議論の整理(案) (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70570.html |
| 出典情報 | 医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会(第13回 2/25)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第 13 回医師養成過程を通じた
医師の偏在対策等に関する検討会 資料1-1
令 和 8 年 2 月 2 5 日
1
医師確保計画策定ガイドラインの見直しに向けた
2
医師養成過程の取組に係る議論の整理(案)
3
4
令和8年●月●日
5
医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会
6
7
Ⅰ.背景
8
医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会におけるこれまでの議論を
9
踏まえ、第8次(後期)医師確保計画に向けた医師確保計画策定ガイドラインの見直し
10
に当たり、大学医学部、臨床研修、専門研修等の医師を養成する過程を通じた取組(以
11
下「医師養成過程を通じた取組」という。
)に係る議論や意見を整理するもの。
12
13
14
15
Ⅱ.見直しの方向性
○
医師の偏在対策はひとつの対策のみでは解決せず、様々な取組を組み合わせて都
道府県、地域の大学・医師会等の関係者がそれぞれの立場から取り組む必要がある。
16
17
○
医師養成過程を通じた医師の偏在対策には、医学部臨時定員を含む医学部への地
18
域枠の設置、臨床研修制度及び専門研修制度を通じた対策、総合的な診療能力を有
19
する医師の育成等がある中で、現行の医師確保計画策定ガイドラインにおける医師
20
養成過程を通じた取組については、医学部臨時定員を含む医学部への地域枠の設置
21
及び地域枠医師の地域におけるキャリア形成支援が中心となっていた。
22
23
○
医師養成過程に係る制度については、累次の見直しを行ってきているところ、都
24
道府県がこうした制度を効果的に活用することで地域の医師の偏在対策をより充
25
実させることにつながる。このため、都道府県が地域の実情に合わせて効果的に制
26
度を活用できるよう、制度の趣旨等も踏まえて医師養成過程を通じた医師偏在対策
27
に関する都道府県等の対応の在り方を整理し、次期の「医師確保計画策定ガイドラ
28
イン」に網羅的に位置付け、都道府県に向けて情報提供等を行う。なお、既存の内
29
容については原則として引き続きガイドラインに存置することとし、時点更新等の
30
必要な記載整備等を行う。
31
32
○
なお、これらの取組と併せて、国においては、医師養成過程に係る制度の適切な
33
運用、都道府県に対する技術的助言や地域医療介護総合確保基金等を通じた財政的
34
支援等の支援策について、引き続き取り組んでいく必要がある。
35
36
Ⅲ.見直しの内容
1
医師の偏在対策等に関する検討会 資料1-1
令 和 8 年 2 月 2 5 日
1
医師確保計画策定ガイドラインの見直しに向けた
2
医師養成過程の取組に係る議論の整理(案)
3
4
令和8年●月●日
5
医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会
6
7
Ⅰ.背景
8
医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会におけるこれまでの議論を
9
踏まえ、第8次(後期)医師確保計画に向けた医師確保計画策定ガイドラインの見直し
10
に当たり、大学医学部、臨床研修、専門研修等の医師を養成する過程を通じた取組(以
11
下「医師養成過程を通じた取組」という。
)に係る議論や意見を整理するもの。
12
13
14
15
Ⅱ.見直しの方向性
○
医師の偏在対策はひとつの対策のみでは解決せず、様々な取組を組み合わせて都
道府県、地域の大学・医師会等の関係者がそれぞれの立場から取り組む必要がある。
16
17
○
医師養成過程を通じた医師の偏在対策には、医学部臨時定員を含む医学部への地
18
域枠の設置、臨床研修制度及び専門研修制度を通じた対策、総合的な診療能力を有
19
する医師の育成等がある中で、現行の医師確保計画策定ガイドラインにおける医師
20
養成過程を通じた取組については、医学部臨時定員を含む医学部への地域枠の設置
21
及び地域枠医師の地域におけるキャリア形成支援が中心となっていた。
22
23
○
医師養成過程に係る制度については、累次の見直しを行ってきているところ、都
24
道府県がこうした制度を効果的に活用することで地域の医師の偏在対策をより充
25
実させることにつながる。このため、都道府県が地域の実情に合わせて効果的に制
26
度を活用できるよう、制度の趣旨等も踏まえて医師養成過程を通じた医師偏在対策
27
に関する都道府県等の対応の在り方を整理し、次期の「医師確保計画策定ガイドラ
28
イン」に網羅的に位置付け、都道府県に向けて情報提供等を行う。なお、既存の内
29
容については原則として引き続きガイドラインに存置することとし、時点更新等の
30
必要な記載整備等を行う。
31
32
○
なお、これらの取組と併せて、国においては、医師養成過程に係る制度の適切な
33
運用、都道府県に対する技術的助言や地域医療介護総合確保基金等を通じた財政的
34
支援等の支援策について、引き続き取り組んでいく必要がある。
35
36
Ⅲ.見直しの内容
1