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○外来(その3)について-1 (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00119.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第496回  11/12)《厚生労働省》
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医療資源重点活用外来についての課題(小括)
(医療資源重点活用外来について)
○ 医療資源が重点的に活用される外来医療として、外来化学療法を行う外来や、日帰り手術を行う外来のようなものがあ
る。一方、医療資源が重点的に活用される入院医療を提供する際も、治療前の説明・検査や治療後のフォローアップのた
め、同一の医療機関で入院前後に外来医療が提供される。
○ 地域医療支援病院における紹介患者に対する医療提供、病床や高額医療機器等の共同利用、24時間救急医療の提供
等の評価として、地域医療支援病院入院診療加算を設けている。
○ 医療資源重点活用外来を基幹的に担う医療機関を定めることで外来の機能分化を行うことにより、同医療機関において
は、より重点的に質の高い入院医療を実施することが可能になる。
○ かかりつけ医機能を有する医療機関等から紹介された患者に対して継続的な診療を行っている場合に、紹介元のかか
りつけ医機能を有する医療機関等からの求めに応じて、患者の同意を得て、診療情報の提供を行った場合の評価として、
令和2年に診療情報提供料(Ⅲ)を新設した。
○ 腎臓専門医がいる医療資源重点活用外来において、糖尿病の治療管理を行っている医療機関から紹介された、糖尿病
性腎症の診断・定期的な評価等の必要な患者について、紹介元の医療機関からの求めに応じて情報提供をする際に、医
療資源が重点的に活用される外来としての役割を担っているため、かかりつけ医機能に係る届出を行っておらず、診療情
報提供料(Ⅲ)を算定できない場合がある。

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