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○外来(その3)について-1 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00119.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第496回  11/12)《厚生労働省》
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特別の料金の徴収を認められない患者・徴収を求めないことができる患者について
現行制度においては、①緊急その他やむを得ない事情がある場合として、特別の料金の徴収を求めることが認められない患者、
②正当な理由がある場合として、徴収を求めないことができる患者の類型がそれぞれ定められているが、これは、初診・再診の両
方に共通の類型となっている。
(※)特別の料金の徴収対象患者
・初診の場合:他の病院又は診療所からの紹介状なしで受診した患者
・再診の場合:他の病院(病床数200床未満に限る)又は診療所に対して、文書による紹介を行う旨の申出を行ったにもかかわらず、当該医療機関を受診した患者

定額負担義務(平成28年度~)

選定療養(平成8年度~)
初再診料とは別に、特別の料金を徴収することができる。
(一般病床200床以上の病院が対象)














① 緊急の患者
② 国の公費負担医療制度の受給対象者
③ 地方単独の公費負担医療の受給対象者(事業の趣旨が特定の障害、特
定の疾病等に着目しているものに限る)
④ 無料低額診療事業実施医療機関における当該制度の対象者
⑤ エイズ拠点病院におけるHIV感染者














初再診料とは別に、特別の料金を徴収することが義務付けられている。
(特定機能病院又は一般病床200床以上の地域医療支援病院が対象)
① 救急の患者
② 国の公費負担医療制度の受給対象者
③ 地方単独の公費負担医療の受給対象者(事業の趣旨が特定の障害、特定の疾
病等に着目しているものに限る)
④ 無料低額診療事業実施医療機関における当該制度の対象者
⑤ エイズ拠点病院におけるHIV感染者
① 自施設の他の診療科を受診している患者
② 医科と歯科との間で院内紹介された患者
















③ 特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた患者
④ 救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診患者
⑤ 外来受診から継続して入院した患者
⑥ 地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機関がなく、当該保険医療機関が
外来診療を実質的に担っているような診療科を受診する患者
⑦ 治験協力者である患者
⑧ 災害により被害を受けた患者
⑨ 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の患者
⑩ その他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認め
た患者

初再診に共通の類型

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