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○外来(その3)について-1 (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00119.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第496回  11/12)《厚生労働省》
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医療機関間の連携の具体例(医療資源重点活用外来の場合)
○ 例えば、糖尿病で通院中の患者について、糖尿病の治療管理を行っている医療機関から、糖尿病性腎症にかかる診
断・定期的な評価等の必要性を認め、腎臓専門医がいる医療資源重点活用外来へ紹介を行う場合があり、他の紹介
類型と同様に、診療情報提供料(Ⅰ)の算定が可能である。
○ 紹介先の医療資源重点活用外来において、糖尿病性腎症について定期的な評価をする場合、紹介元の医療機関か
らの求めに応じて、情報提供をする場合がある。情報提供を行う際に、算定に必要な要件を満たしている場合について
は、3月に1回に限り診療情報提供料(Ⅲ)が算定可能である。
腎機能低下の診断・評価について紹介を行う
【診療情報提供料(Ⅰ)】
A医療機関において算定が可能

A.糖尿病の管理を
行っている
医療機関
他の医療機関での診療を
踏まえた医学管理を実施

診療情報の提供を求める
糖尿病の管理を行っている医療機関の
求めに応じて、糖尿病性腎症に関する
指導内容や今後の治療方針について情報提供

【診療情報提供料(Ⅲ)】
B医療機関において算定できないケース
B医療機関としては、A医療機関の届出状況
を把握していない/できない場合
B医療機関はかかりつけ医機能ではなく、医
療資源が重点的に活用される外来としての
役割を担っているため、かかりつけ医機能に
係る届出を行っていない場合

【診療情報提供料(Ⅲ)】
B医療機関において算定が可能となるケース

B.腎臓専門医
がいる
医療資源重点
活用外来
糖尿病性腎症の
診断・定期的な評価
を実施

A医療機関がかかりつけ医機能に係る届出を行っ
ており、また、
B医療機関が禁煙の施設基準を満たし、かつ、
A医療機関の届出を把握している場合
B医療機関がかかりつけ医機能に係る届出を行っ
ており、かつ、
禁煙の施設基準を満たしている場合

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