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○外来(その3)について-1 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00119.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第496回  11/12)《厚生労働省》
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診療を受ける際に少なくとも生じる額について
○ 今回の見直しに当たって、保険給付の範囲から控除される額や、追加的に負担を求める額については、「全世代型社会保障
改革の方針」(令和2年12月15日閣議決定)や医療保険部会「議論の整理」(令和2年12月23日)において、
・ 控除額について、「例:医科・初診の場合、2000円程度」
・ 追加負担額について、「それ(=控除額)と同額以上」

とされている。

○ この、「2,000円」の根拠は、「議論の整理」の参考資料において、「初診の場合、少なくとも生じる程度の額」とされているところ、
医科・歯科の初診・再診の場合において、少なくとも生じる額は、それぞれ以下のとおり。
区分

点数

内容

医科・初診

214点

一定規模以上の病床数を有する、紹介率・逆紹介率の実績が低い医療機関に、
紹介状なし患者が来院した場合等の初診料

医科・再診

55点

一定規模以上の病床数を有する、紹介率・逆紹介率の実績が低い医療機関に、
他の病院(病床数200床未満に限る)又は診療所に対して、文書による紹介を行う旨の申出を行った
患者が来院した場合の外来診療料

歯科・初診

240点

歯科外来診療における院内感染防止対策についての届出を行っていない場合の歯科初診料

歯科・再診

44点

歯科外来診療における院内感染防止対策についての届出を行っていない場合の歯科再診料

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