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資料1-4 パブリックコメントに寄せられた御意見(指定濫用防止医薬品の指定)[791KB] (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69108.html
出典情報 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和7年度第3回 1/23)《厚生労働省》
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私は登録販売者として店頭で医薬品販売に従事しており
ますが、今回の「指定医薬品(案)」の拡大には反対いた
します。理由を以下に申し述べます。
1. 慢性的な人手不足とアラート対応の増加による業務
負担の悪化
2. 濫用防止効果が限定的であること

現行の「濫用等のおそれのある医薬品」に指定され
ている成分に加え、デキストロメトルファン及びジフ
ェンヒドラミンを指定することとしていますが、これ
らについては、中枢作用を有し、離脱症状等が報告さ
れており、濫用の実態も確認されていることから、指
定濫用防止医薬品とすることが必要と考えています。

3. 他の医薬品に関する安全確認業務への悪影響
4. 代替手段の検討が不十分であること
5. 資格者の負担過多と休憩確保の困難化
6. 在庫管理スペースの逼迫と店舗運営への支障
アリルイソプロピルアセチル尿素については、研究
班報告書においても、薬理学的な情報や依存性に係る
情報が少なく、依存症などの健康影響を評価していく

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アリルイソプロピルアセチル尿素、カフェイン一回 100
以上含有の医薬品も濫用の恐れがあるので規制した方が良
い。イブなどの市販薬にはどちらも含まれていることが多
く安価で大容量のものが簡単に手に入ってしまうため規制
するのであれば徹底的した方が良い。

追加試験が必要とされており、現時点では指定するに
あたっての情報が十分ではないと考えています。
今後、定期的に濫用実態等の調査を行うとともに、
海外状況等の調査を行うこととしており、それらの結
果も踏まえ、指定成分等の範囲の見直しを含め、必要
な対応を検討してまいります。
カフェインについては、飲料等にも含まれており、
他の成分と同様に一律に指定濫用防止医薬品として販
売規制を行うことは現実的ではないと考えています。
一方で、研究班報告書では、乱用される製品は一部
に偏っているため、製薬会社に注意喚起等を求めるこ

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