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資料1-4 パブリックコメントに寄せられた御意見(指定濫用防止医薬品の指定)[791KB] (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69108.html
出典情報 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和7年度第3回 1/23)《厚生労働省》
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迅速に指定濫用防止医薬品指定への検討を開始すべきであ
る。

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ジフェンヒドラミン含有量が少なく、かつこれまで濫用
報告のない薬剤については、指定対象から除外すべきと考
えます。

外用剤については、濫用の実態が確認できていない
ため、現時点では指定濫用防止医薬品の対象外とし、
今後の濫用実態等を踏まえ随時見直しを検討してまい
ります。

デキストロメトルファン、ジフィンヒドラミンを指定
し、カフェインを指定しない理由を教えてください。
乱用の報告のない製品が複数含まれている点は 3 成分と
も同様と思いますので、「指定」の判断基準がよくわかり
ません。

カフェインについては、飲料等にも含まれており、
他の成分と同様に一律に指定濫用防止医薬品として販
売規制を行うことは現実的ではないと考えています。
一方で、研究班報告書では、乱用される製品は一部
に偏っているため、製薬会社に注意喚起等を求めるこ
とが指摘されているため、関係する製品の製造販売業
者に注意喚起の徹底を働きかけてまいります。

仕事柄移動が多く、乗り物酔いをするので、トラベルミ
ンを普段購入しています。
今回の法改正で購入しにくくなると聞きました。
他の 1 日 1 回の乗り物酔い薬の方が眠気が強く出たり効
きすぎている感じがあるのに、何故トラベルミンだけ規制
されるのでしょうか。
買いにくくなるのは困るので、変に規制しないで欲しい

トラベルミンはジフェンヒドラミンを含有する製剤
ですが、ジフェンヒドラミンについては、中枢作用を
有し、連用中における投与量の急激な減少ないし投与
の中止により、頻脈、発汗、唾液分泌過多、散瞳等の
離脱症状が報告されており、濫用の実態も確認されて
いることから、指定濫用防止医薬品とすることが必要
と考えています。

です。
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国内の頭痛治療の現場における実態および国際的な規制
状況を鑑みると、アリルイソプロピルアセチル尿素は、そ
の濫用を防止し、国民の保健衛生上の危害の発生及び拡大
7

アリルイソプロピルアセチル尿素については、研究
班報告書においても、薬理学的な情報や依存性に係る
情報が少なく、依存症などの健康影響を評価していく