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資料1-4 パブリックコメントに寄せられた御意見(指定濫用防止医薬品の指定)[791KB] (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69108.html
出典情報 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和7年度第3回 1/23)《厚生労働省》
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とが指摘されているため、関係する製品の製造販売業
者に注意喚起の徹底を働きかけてまいります。

カフェイン、アリルイソプロピルアセチル尿素も指定成

21

分に加えるべきです
(理由)
指定濫用防止医薬品は、「何らかの理由や目的で過量服
用する実態があり、過量服用により副作用などの健康リス
クが高いもの」という考えであれば、販売時の使用目的の
把握や情報提供を強化するために、これら成分も追加し、
外箱表示で注意喚起をする必要があるではないでしょう
か。

あたっての情報が十分ではないと考えています。
今後、定期的に濫用実態等の調査を行うとともに、
海外状況等の調査を行うこととしており、それらの結
果も踏まえ、指定成分等の範囲の見直しを含め、必要
な対応を検討してまいります。
カフェインについては、飲料等にも含まれており、
他の成分と同様に一律に指定濫用防止医薬品として販
売規制を行うことは現実的ではないと考えています。
一方で、研究班報告書では、乱用される製品は一部
に偏っているため、製薬会社に注意喚起等を求めるこ
とが指摘されているため、関係する製品の製造販売業
者に注意喚起の徹底を働きかけてまいります。
アセトアミノフェンについては、濫用の実態も確認で
きておらず、現時点では指定するにあたっての情報が十

案に出ている 8 つの成分の指定は妥当と思います。
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アリルイソプロピルアセチル尿素については、研究
班報告書においても、薬理学的な情報や依存性に係る
情報が少なく、依存症などの健康影響を評価していく
追加試験が必要とされており、現時点では指定するに

それに加えてアセトアミノフェンとカフェインも追加で
指定すべきです。
・アセトアミノフェンについて

10

分ではないと考えています。
カフェインについては、飲料等にも含まれており、他
の成分と同様に一律に指定濫用防止医薬品として販売
規制を行うことは現実的ではないと考えています。