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資料1-4 パブリックコメントに寄せられた御意見(指定濫用防止医薬品の指定)[791KB] (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69108.html |
| 出典情報 | 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和7年度第3回 1/23)《厚生労働省》 |
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とが指摘されているため、関係する製品の製造販売業
者に注意喚起の徹底を働きかけてまいります。
カフェイン、アリルイソプロピルアセチル尿素も指定成
21
分に加えるべきです
(理由)
指定濫用防止医薬品は、「何らかの理由や目的で過量服
用する実態があり、過量服用により副作用などの健康リス
クが高いもの」という考えであれば、販売時の使用目的の
把握や情報提供を強化するために、これら成分も追加し、
外箱表示で注意喚起をする必要があるではないでしょう
か。
あたっての情報が十分ではないと考えています。
今後、定期的に濫用実態等の調査を行うとともに、
海外状況等の調査を行うこととしており、それらの結
果も踏まえ、指定成分等の範囲の見直しを含め、必要
な対応を検討してまいります。
カフェインについては、飲料等にも含まれており、
他の成分と同様に一律に指定濫用防止医薬品として販
売規制を行うことは現実的ではないと考えています。
一方で、研究班報告書では、乱用される製品は一部
に偏っているため、製薬会社に注意喚起等を求めるこ
とが指摘されているため、関係する製品の製造販売業
者に注意喚起の徹底を働きかけてまいります。
アセトアミノフェンについては、濫用の実態も確認で
きておらず、現時点では指定するにあたっての情報が十
案に出ている 8 つの成分の指定は妥当と思います。
22
アリルイソプロピルアセチル尿素については、研究
班報告書においても、薬理学的な情報や依存性に係る
情報が少なく、依存症などの健康影響を評価していく
追加試験が必要とされており、現時点では指定するに
それに加えてアセトアミノフェンとカフェインも追加で
指定すべきです。
・アセトアミノフェンについて
10
分ではないと考えています。
カフェインについては、飲料等にも含まれており、他
の成分と同様に一律に指定濫用防止医薬品として販売
規制を行うことは現実的ではないと考えています。
者に注意喚起の徹底を働きかけてまいります。
カフェイン、アリルイソプロピルアセチル尿素も指定成
21
分に加えるべきです
(理由)
指定濫用防止医薬品は、「何らかの理由や目的で過量服
用する実態があり、過量服用により副作用などの健康リス
クが高いもの」という考えであれば、販売時の使用目的の
把握や情報提供を強化するために、これら成分も追加し、
外箱表示で注意喚起をする必要があるではないでしょう
か。
あたっての情報が十分ではないと考えています。
今後、定期的に濫用実態等の調査を行うとともに、
海外状況等の調査を行うこととしており、それらの結
果も踏まえ、指定成分等の範囲の見直しを含め、必要
な対応を検討してまいります。
カフェインについては、飲料等にも含まれており、
他の成分と同様に一律に指定濫用防止医薬品として販
売規制を行うことは現実的ではないと考えています。
一方で、研究班報告書では、乱用される製品は一部
に偏っているため、製薬会社に注意喚起等を求めるこ
とが指摘されているため、関係する製品の製造販売業
者に注意喚起の徹底を働きかけてまいります。
アセトアミノフェンについては、濫用の実態も確認で
きておらず、現時点では指定するにあたっての情報が十
案に出ている 8 つの成分の指定は妥当と思います。
22
アリルイソプロピルアセチル尿素については、研究
班報告書においても、薬理学的な情報や依存性に係る
情報が少なく、依存症などの健康影響を評価していく
追加試験が必要とされており、現時点では指定するに
それに加えてアセトアミノフェンとカフェインも追加で
指定すべきです。
・アセトアミノフェンについて
10
分ではないと考えています。
カフェインについては、飲料等にも含まれており、他
の成分と同様に一律に指定濫用防止医薬品として販売
規制を行うことは現実的ではないと考えています。