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資料1-4 パブリックコメントに寄せられた御意見(指定濫用防止医薬品の指定)[791KB] (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69108.html |
| 出典情報 | 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和7年度第3回 1/23)《厚生労働省》 |
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のか?と思う方も多く、これも致し方ないように思いま
す。
外用薬の除外についても、資格者側もお客様もそもそも
この確認が必要なのか疑問を感じるケースが多く、また濫
用目的と思しき人物に出会ったこともなく、問題ないと考
えます。
3
指定濫用防止医薬品については「その水和物及びそれら
の塩類を有効成分として含有する製剤(ただし、外用剤を
除く。)」との案が示されています。
以下 2 点について、パブコメの結果公表時にもしくは通
知等で考え方をご教示願いたい。
1.局外規「フェノールフタリン酸デキストロメトルファ
ン」については、デキストロメトルファンの塩類と考えら
1.について、指定対象の「デキストロメトルファン」
には、
「フェノールフタリン酸デキストロメトルファン」
を含みます。
2.について、トローチ剤は外用剤に分類されるため、
指定成分を含んでいても対象外としています。
れるが、その考え方で相違ないか?
2.トローチ剤は一般的に外用剤として分類されている
が、指定されている有効成分を含んでいても対象製剤から
外れるという認識でよいか?
「外用剤を除く」とあるが、トローチ剤も外用剤に含ま
指定濫用防止医薬品については、一定の経過措置の
れる認識。
下、直接の容器又は直接の被包に、また、直接の容器又
市販薬の一部(浅田飴等)では、飴の形状で口腔内投与 は直接の被包への記載が外部の容器又は外部の被包を
4
だが添付文書上でトローチ剤と明記されていない。この場 透かして容易に見ることができないときは、外部の容器
合、含む、含まないの議論となる。
又は外部の被包にも「要確認」の表示が求められていま
よって該当する医薬品の JAN コードつきリストを公的機関 す。なお、外部の容器又は外部の被包に「要確認」の表
が公表するリストとして公開していただきたい。
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す。
外用薬の除外についても、資格者側もお客様もそもそも
この確認が必要なのか疑問を感じるケースが多く、また濫
用目的と思しき人物に出会ったこともなく、問題ないと考
えます。
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指定濫用防止医薬品については「その水和物及びそれら
の塩類を有効成分として含有する製剤(ただし、外用剤を
除く。)」との案が示されています。
以下 2 点について、パブコメの結果公表時にもしくは通
知等で考え方をご教示願いたい。
1.局外規「フェノールフタリン酸デキストロメトルファ
ン」については、デキストロメトルファンの塩類と考えら
1.について、指定対象の「デキストロメトルファン」
には、
「フェノールフタリン酸デキストロメトルファン」
を含みます。
2.について、トローチ剤は外用剤に分類されるため、
指定成分を含んでいても対象外としています。
れるが、その考え方で相違ないか?
2.トローチ剤は一般的に外用剤として分類されている
が、指定されている有効成分を含んでいても対象製剤から
外れるという認識でよいか?
「外用剤を除く」とあるが、トローチ剤も外用剤に含ま
指定濫用防止医薬品については、一定の経過措置の
れる認識。
下、直接の容器又は直接の被包に、また、直接の容器又
市販薬の一部(浅田飴等)では、飴の形状で口腔内投与 は直接の被包への記載が外部の容器又は外部の被包を
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だが添付文書上でトローチ剤と明記されていない。この場 透かして容易に見ることができないときは、外部の容器
合、含む、含まないの議論となる。
又は外部の被包にも「要確認」の表示が求められていま
よって該当する医薬品の JAN コードつきリストを公的機関 す。なお、外部の容器又は外部の被包に「要確認」の表
が公表するリストとして公開していただきたい。
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