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資料1-4 パブリックコメントに寄せられた御意見(指定濫用防止医薬品の指定)[791KB] (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69108.html |
| 出典情報 | 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和7年度第3回 1/23)《厚生労働省》 |
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本告示では対象製剤から外用剤を除くこととなってい
る。告示改正により新たに適用対象となりうる製剤の中に
は、外用剤に分類されることがあるトローチ剤(口腔内適
用製剤)が含まれると考えるが、当該剤形が本告示の対象
となるか否かが不明確であり、製販各社での混乱を招くも
のと考える。各社で同様の判断が行えるよう、告示の対象
トローチ剤は外用剤に含まれるため、指定濫用防止
医薬品の対象外としています。外用剤に含まれる剤形
の例については、通知でお示しする予定であり、製造
販売業者において告示の対象かどうかは明確になるも
のと考えています。
外となる「外用剤」の定義を明確化いただきたい。
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濫用等の実態等を踏まえ、現在の「濫用等のおそれのあ
る医薬品」に追加して、ジフェンヒドラミン、デキストロ
メトルファンを、早急に「指定濫用防止医薬品」に指定す
ることについて賛同する。
「濫用等のおそれのある医薬品の成分指定に係る研究」
(令和 6 年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(医薬
アリルイソプロピルアセチル尿素等の検討に関し
て、今後、定期的に濫用実態等の調査を行うととも
に、海外状況等の調査を行うこととしており、それら
の結果も踏まえ、指定成分等の範囲の見直しを含め、
必要な対応を検討してまいります。
外用剤については、濫用の実態が確認できていない
品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事
業))の見解において、要検討事項となっている、アリル
イソプロピルアセチル尿素とブロモバレリル尿素について
は即時評価検討を開始すべき。
国民の安全のためには、外用剤であっても濫用のリスク
が否定できないことから、今後の対応方針が示されない状
況で、外用剤という括りで一律に除外することについては
ため、現時点では指定濫用防止医薬品の対象外とし、
今後の濫用実態等を踏まえ随時見直しを検討してまい
ります。
実態把握の方策については、より適切な方策を継続
的に検討してまいります。
反対である。
濫用を行う者は予想を超えた様々な手段を用いて濫用す
る実態があり、その実態を遅滞なく検知する方策を速やか
に構築するべきである。その上で、検知された場合には、
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本告示では対象製剤から外用剤を除くこととなってい
る。告示改正により新たに適用対象となりうる製剤の中に
は、外用剤に分類されることがあるトローチ剤(口腔内適
用製剤)が含まれると考えるが、当該剤形が本告示の対象
となるか否かが不明確であり、製販各社での混乱を招くも
のと考える。各社で同様の判断が行えるよう、告示の対象
トローチ剤は外用剤に含まれるため、指定濫用防止
医薬品の対象外としています。外用剤に含まれる剤形
の例については、通知でお示しする予定であり、製造
販売業者において告示の対象かどうかは明確になるも
のと考えています。
外となる「外用剤」の定義を明確化いただきたい。
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濫用等の実態等を踏まえ、現在の「濫用等のおそれのあ
る医薬品」に追加して、ジフェンヒドラミン、デキストロ
メトルファンを、早急に「指定濫用防止医薬品」に指定す
ることについて賛同する。
「濫用等のおそれのある医薬品の成分指定に係る研究」
(令和 6 年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(医薬
アリルイソプロピルアセチル尿素等の検討に関し
て、今後、定期的に濫用実態等の調査を行うととも
に、海外状況等の調査を行うこととしており、それら
の結果も踏まえ、指定成分等の範囲の見直しを含め、
必要な対応を検討してまいります。
外用剤については、濫用の実態が確認できていない
品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事
業))の見解において、要検討事項となっている、アリル
イソプロピルアセチル尿素とブロモバレリル尿素について
は即時評価検討を開始すべき。
国民の安全のためには、外用剤であっても濫用のリスク
が否定できないことから、今後の対応方針が示されない状
況で、外用剤という括りで一律に除外することについては
ため、現時点では指定濫用防止医薬品の対象外とし、
今後の濫用実態等を踏まえ随時見直しを検討してまい
ります。
実態把握の方策については、より適切な方策を継続
的に検討してまいります。
反対である。
濫用を行う者は予想を超えた様々な手段を用いて濫用す
る実態があり、その実態を遅滞なく検知する方策を速やか
に構築するべきである。その上で、検知された場合には、
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