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資料1-2 指定濫用防止医薬品の指定について (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69108.html |
| 出典情報 | 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和7年度第3回 1/23)《厚生労働省》 |
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濫用等のおそれのある医薬品の成分指定に係る研究
令和6年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業)
研究代表者:嶋根卓也(国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部)
総括研究報告書(抜粋)
【濫用等のおそれのある医薬品の成分指定に対する見解案】
1.デキストロメトルファンおよびジフェンヒドラミンは、数多くの市販薬症例、意図的摂取による中
毒情報の報告があり、乱用に伴う健康被害を文献上でも確認できることから、直ちに「濫用等のおそれ
のある医薬品」として指定すべきである。
2.カフェインは、依存症としての症例報告は限られているが、意図的摂取による中毒情報の報告や、
心電図異常の出現などが報告されていることから、何らかの販売規制が必要である。ただし、カフェイ
ンを含有する市販薬の製品数は膨大であり、他の成分と同様に一律に「濫用等のおそれのある医薬品」
として指定するのは現実的ではないと考える。乱用される製品は一部に偏っていることから、当該製品
を製造・販売している製薬会社に注意喚起や乱用防止策を求めることは必要と考える。
3.アリルイソプロピルアセチル尿素は、国際的に医薬品として使われておらず、乱用に伴う健康影響
に関する情報が乏しいが、国内の依存症専門医療機関からは一定数の症例が報告された。今後、基礎研
究を通じて、同成分の依存性などの健康影響を評価していく追加試験が必要となる。すでに「濫用等の
おそれのある医薬品」に指定されているブロモバレリル尿素も含めて、医薬品として承認の妥当性につ
いても検討していくことが必要と考えられる。
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令和6年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業)
研究代表者:嶋根卓也(国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部)
総括研究報告書(抜粋)
【濫用等のおそれのある医薬品の成分指定に対する見解案】
1.デキストロメトルファンおよびジフェンヒドラミンは、数多くの市販薬症例、意図的摂取による中
毒情報の報告があり、乱用に伴う健康被害を文献上でも確認できることから、直ちに「濫用等のおそれ
のある医薬品」として指定すべきである。
2.カフェインは、依存症としての症例報告は限られているが、意図的摂取による中毒情報の報告や、
心電図異常の出現などが報告されていることから、何らかの販売規制が必要である。ただし、カフェイ
ンを含有する市販薬の製品数は膨大であり、他の成分と同様に一律に「濫用等のおそれのある医薬品」
として指定するのは現実的ではないと考える。乱用される製品は一部に偏っていることから、当該製品
を製造・販売している製薬会社に注意喚起や乱用防止策を求めることは必要と考える。
3.アリルイソプロピルアセチル尿素は、国際的に医薬品として使われておらず、乱用に伴う健康影響
に関する情報が乏しいが、国内の依存症専門医療機関からは一定数の症例が報告された。今後、基礎研
究を通じて、同成分の依存性などの健康影響を評価していく追加試験が必要となる。すでに「濫用等の
おそれのある医薬品」に指定されているブロモバレリル尿素も含めて、医薬品として承認の妥当性につ
いても検討していくことが必要と考えられる。
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