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資料1-2 指定濫用防止医薬品の指定について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69108.html
出典情報 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和7年度第3回 1/23)《厚生労働省》
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指定の範囲に関する論点 ※安全対策調査会(R7.11.11開催)において示したもの
○ 現在「濫用等のおそれのある医薬品」に指定されている以下に掲げるもの、その水和物及び
それらの塩類を有効成分として含有する製剤について、過去の指定の経緯や濫用の実態を踏
まえ、「指定濫用防止医薬品」に指定することとしてはどうか。
・エフェドリン
・コデイン
・ジヒドロコデイン
・ブロモバレリル尿素
・プソイドエフェドリン
・メチルエフェドリン
○ 薬理作用、依存性、濫用の実態等を踏まえ、以下に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩
類を有効成分として含有する製剤について、「指定濫用防止医薬品」に指定することとして
はどうか。
・デキストロメトルファン
・ジフェンヒドラミン
○ 上記の指定の範囲に関して、外用剤については、濫用の実態を踏まえると、現時点では指定濫用
防止医薬品の対象外とし、今後の濫用実態等を踏まえ随時見直しを検討することとしてはどうか。

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