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資料1-2 指定濫用防止医薬品の指定について (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69108.html |
| 出典情報 | 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和7年度第3回 1/23)《厚生労働省》 |
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法改正による改正後の規定(指定濫用防止医薬品)
➢ 濫用のおそれのある医薬品については、令和7年の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性
の確保等に関する法律(薬機法)の一部改正により、法律上に「指定濫用防止医薬品」と位置づけ、
薬局・店舗販売業における販売時の対策の強化等を進めることとしている。
○
改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(昭和35年法律第145号)(抄)
(指定濫用防止医薬品に関する情報提供等)
第36条の11 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は 、次に掲げる医薬品(専ら動物のために
使用されることが目的と されているものを除く。)であつて、その濫用をした場合に中枢神経系の興
奮若しくは抑制又は幻覚を生ずるおそれがあり、その 防止を図る必要がある医薬品として厚生労働大
臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬品(以下「指定濫用防止医薬品」とい う。)の適正な使
用のため、指定濫用防止医薬品を販売し、若しくは授与し、又は配置する場合には、厚生労働省令で
定めるところにより、その薬局若しくは店舗又はその業務に係る都道府県の 区域において医薬品の販
売若しくは授与又は配置販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、厚生労働省令で定める事項を記載
した書面(当該事項が電磁的記録に記録されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生
労働省令で定める方法により表示したものを含む。)を用いて必要な情報を提供させなければならな
い。ただし、薬局開設者又は店舗販売業者にあつては、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、こ
の限りでない。 (略)
※施行日
令和8年5月1日
6
➢ 濫用のおそれのある医薬品については、令和7年の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性
の確保等に関する法律(薬機法)の一部改正により、法律上に「指定濫用防止医薬品」と位置づけ、
薬局・店舗販売業における販売時の対策の強化等を進めることとしている。
○
改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(昭和35年法律第145号)(抄)
(指定濫用防止医薬品に関する情報提供等)
第36条の11 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は 、次に掲げる医薬品(専ら動物のために
使用されることが目的と されているものを除く。)であつて、その濫用をした場合に中枢神経系の興
奮若しくは抑制又は幻覚を生ずるおそれがあり、その 防止を図る必要がある医薬品として厚生労働大
臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬品(以下「指定濫用防止医薬品」とい う。)の適正な使
用のため、指定濫用防止医薬品を販売し、若しくは授与し、又は配置する場合には、厚生労働省令で
定めるところにより、その薬局若しくは店舗又はその業務に係る都道府県の 区域において医薬品の販
売若しくは授与又は配置販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、厚生労働省令で定める事項を記載
した書面(当該事項が電磁的記録に記録されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生
労働省令で定める方法により表示したものを含む。)を用いて必要な情報を提供させなければならな
い。ただし、薬局開設者又は店舗販売業者にあつては、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、こ
の限りでない。 (略)
※施行日
令和8年5月1日
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