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資料1-2 指定濫用防止医薬品の指定について (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69108.html |
| 出典情報 | 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和7年度第3回 1/23)《厚生労働省》 |
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指定の範囲の検討(剤形・投与経路)
○ 要指導医薬品・一般用医薬品の剤形・投与経路については、
①錠剤、カプセル剤、液剤など、経口投与するもの
②トローチ剤といった、口腔内に投与するもの
③点眼剤など、目に投与するもの
④点鼻剤といった、鼻腔又は鼻粘膜に投与するもの
⑤坐剤など、直腸に適用するもの
⑥軟膏剤、クリーム剤、ローション剤など、皮膚に塗布するもの
⑦パップ剤など、皮膚に貼付するもの
などが存在する。(①は内用剤、②~⑦は外用剤)
○ 研究班(R6厚労科研・嶋根班)の調査では、②~⑦の外用剤における濫用の実態は確認できていない。
○ 指定の範囲に関して、濫用のおそれのある医薬品については、現在省令において規定し販売規制を
行っているところ、今般の薬機法改正により、法律上に位置づけ、販売規制を強化することを踏まえ
ると、対象とすべき成分であっても、一般的に濫用が想定されない剤形等も含め広く指定して販売時
の対応を求めるのではなく、濫用の実態を踏まえ必要な範囲を指定し、販売時に確実な対応を求める
ことが合理的な規制と考えられる。
○ なお、市販薬の濫用の実態については、今後も定期的に調査する予定であり、濫用の実態の変化に基づき
指定の範囲を検討することは可能である。
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○ 要指導医薬品・一般用医薬品の剤形・投与経路については、
①錠剤、カプセル剤、液剤など、経口投与するもの
②トローチ剤といった、口腔内に投与するもの
③点眼剤など、目に投与するもの
④点鼻剤といった、鼻腔又は鼻粘膜に投与するもの
⑤坐剤など、直腸に適用するもの
⑥軟膏剤、クリーム剤、ローション剤など、皮膚に塗布するもの
⑦パップ剤など、皮膚に貼付するもの
などが存在する。(①は内用剤、②~⑦は外用剤)
○ 研究班(R6厚労科研・嶋根班)の調査では、②~⑦の外用剤における濫用の実態は確認できていない。
○ 指定の範囲に関して、濫用のおそれのある医薬品については、現在省令において規定し販売規制を
行っているところ、今般の薬機法改正により、法律上に位置づけ、販売規制を強化することを踏まえ
ると、対象とすべき成分であっても、一般的に濫用が想定されない剤形等も含め広く指定して販売時
の対応を求めるのではなく、濫用の実態を踏まえ必要な範囲を指定し、販売時に確実な対応を求める
ことが合理的な規制と考えられる。
○ なお、市販薬の濫用の実態については、今後も定期的に調査する予定であり、濫用の実態の変化に基づき
指定の範囲を検討することは可能である。
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